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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入印紙の貼ってない領収書・・・)

収入印紙の貼ってない領収書について

このQ&Aのポイント
  • 新規入居者の紹介を受けた仲介業者から支払い領収書を受け取りましたが、収入印紙が貼ってありませんでした。
  • 私は受け取る側なので収入印紙があってもなくても問題ないと思いますが、仲介業者は貼る義務があるのでしょうか?
  • 収入印紙の貼り忘れについて詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

確かに発行者は領収書を貼らねばなりません。 が、それはあくまで現金やそれに相当するもの(小切手など)で支払った場合です。 双方の債務と相殺など現金が動いていなかったり、クレジットカードや銀行振り込みなど、厳密には支払ったのがクレジット会社や銀行であった場合などは、収入印紙は必要ありません。 クレジットカードの場合は後日に明細兼領収書が送られてきますし、銀行なら振込票が領収書代わりとなります。 (実際に印紙が貼っていなくても、隅っこに所定の税務署に申告納税済みの文言が書いてあるはずです)

takapon0025
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。 質問に書くのを忘れてましたが賃料・礼金等との相殺でした。

その他の回答 (1)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

その金額ですと原則は200円の収入印紙を貼る必要があります。印紙がなくとも文書としての効力はあります。 しかし不動産の仲介でありがちなのですが、例として  貴方が礼金として賃料2か月分を受取る、  広告費として賃料1か月分を支払う、 上記を相殺した結果「貴方が賃料1か月分を受け取った」ような場合、宣伝費の領収証に「礼金と相殺しました」のような文言があれば収入印紙は不要です。 相殺した結果 貴方が1か月分の賃料を現金で受け取った場合で領収証を求めれれて書くときは収入印紙が必要ですが、振込の場合は領収証を省略することも多いです。

takapon0025
質問者

お礼

ありがとうございました。 相殺処理をしていましたので印紙は不要だったんですね。 ただ「礼金と相殺しました」のような文言は書いてありませんでした。

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