• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額訴訟の口頭弁論があります)

ホームページ制作・管理の未払いギャラについての少額訴訟の口頭弁論

このQ&Aのポイント
  • 知人の紹介で請け負ったホームページ制作・管理のギャラの未払い問題について、少額訴訟の口頭弁論が3月3日に控えています。
  • 相手方の言動に我慢ができず少額訴訟を選択しましたが、口頭弁論で有利に進めるためには証拠の提出が重要です。
  • ホームページはすでに閉鎖されており、CDなどの記録では証拠として十分でないと聞いています。どのような証拠を提出すればよいのか、助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.3

追加補足 その2 ◎具体的にお手持ちの準備資料の法定での使い方について、また主張の仕方については、簡裁代理人認定司法書士、又は弁護士にご相談されアドバイスを受けられることをお勧めします。 ◎「資料現物をみてその主張方法や応酬話法に関して具体的に言及する」といった法定技術的なことは掲示板の限界だと思います。 蛇足: ◎途中で相手が一部の支払いを認めれば、その場で現金を受取ることを条件に和解することもテクニックです。 ◎質問者さんの主張を裁判所が認め支払を相手に命じてくれても、任意の支払が無ければ、現実の取立ては別途差押手続が必要でさらに時間を要することになるからです。

yuji-takamatsu
質問者

お礼

色々とありがとうございました。 明日の予定でしたが今日相手側に金銭を支払って貰い和解しました。 こちらの訴状に対し相手は答弁書を提出したのですが、添付の証人陳述書を無理矢理証人に署名させたことが発覚し裁判所へ準備書面として記載指摘した次第です。 その準備書面が被告に届き和解と言うことになりました。 色々とありがとうございました。 結果、裁判はもういやです。

その他の回答 (2)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

追加補足します。 状況的には紹介を受けた「知人」の方の証言で、相手の主張を切り崩しができるとよいのですが・・ ◎契約の存在について相手が否定する可能性があるなら、紹介を受けた「知人」に契約の事実につき証言を依頼する。 ◎請負代金受取事実について、質問者さん側の記録(受領日、金額等のわかるもの)、相手からの請求書、質問者さんの領収書の手控え記録(日付・金額等のわかるもの) ◎証拠については当日一見してわかるものですから、バックアップから必要箇所を印刷して提出するのが良いです。

yuji-takamatsu
質問者

お礼

重ね重ねのアドバイスありがとうございます。 まず紹介を受けた知人は先方の知人でもあるために「どちらかいずれか側に付く」というのは難しいと思います。 次に代金収受についてはこちら側に一切証拠はありません 向こう側にはこちらが受取サインをした領収証はあると思われます。 最後にHPのバックアップは全ては不可能なので重要な数ページをプリントアウトしようと思います。 あと当方以外にも取引関係者に買掛金があるという情報も得ましたので、相手の人間性を立証するために未払いの請求書コピーを準備しています。 一番頭が痛いのは契約の存在の否定と代金支払い済みを主張されることですが、それを覆す決定的な証拠がありません。 あと2週間・・・・ 何をすればよいでしょうか?

noname#58431
noname#58431
回答No.1

ポイントとなりそうな証拠3点 ◎請負契約の締結を証明する証拠(請負契約書) ◎請負代金が入金されていたが途中から請負代金未収となっているの証拠 (振込銀行口座の通帳などの印字) ◎未収下請け代金の計算根拠=請負契約書の記載事項 原告である質問者さんは「請負契約書に記載された請負代金が未払いである。よって未払い分を支払え」という部分に特化して、上記3点の証拠を提示することです。 被告は、「請負契約は解約したから支払義務はない。」「既に支払済みでありる」といった反論をおこないその証拠を出して抵抗することが法廷の争いです。訴状記載事実を否定するに足りる証拠が出せるかどうかがポイントになりそうです。 なお、簡易裁判所訴訟代理認定の司法書士・弁護士に当日の対応をご相談されることをお勧めします。

yuji-takamatsu
質問者

お礼

なるほど・・・ 貴重なアドバイスをありがとうございます。 ただ「知人の紹介」ということと「HP作成管理が本業でない」ということもあり契約書等は一切ありません 代金もきちっと支払って貰った分は月々現金で頂戴しておりました 振込等などで入金の記録もありません 非常に頭の痛い状況なのです・・・