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持ち家の名義人変更について

 先日、父が亡くなりました。  私の家は父と主人の共有名義ですので、名義人変更をしなければならないのですが、これは司法書士に頼まなくても自分でできるものなのでしょうか?  司法書士に頼むと数十万かかると聞いたので、手間はかかっても自分でできないかと考えています。また、本当に数十万もかかるものなのでしょうか?  どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願いいたします。

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  • echo-sun
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回答No.3

先の方が仰るとおり、可能であり、基本は本人申請ですので。と司法書士の手数料はともかく、かかるとおりはかかります。その事はねんとうにおいてください。→手数料は全体からすると小さい金額ではないですが、割合的には大きい金額ではなく時間に追われてでしたら正直、よした方がベターです。相続ですから、今回、家だけが、お父様(共有であったにしろ)の名義と推察しておりますが、そのほかに土地(田・畑)がからんだら、自分がやっていたのでは・・・。相続は(普通)30年に1度の登記と構え。手間賃かけても依頼したほうが良い場合が多くあります。 ご主人にご兄弟が何人いらっしゃるかでしょうね。多数いらっしゃれば、相続関係説明図が少し面倒かなぁ。→戸籍も少し多く必要??になってくるのかなぁとおもいます。でもたしかにやって出来ない話ではありませんので沢山のアドバイスを参考にされてください。

その他の回答 (2)

  • natu77
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回答No.2

>司法書士に頼まなくても自分でできるものなのでしょうか? 出来ると思いますよ。 ただ、 >司法書士に頼むと数十万かかると聞いたので 頼まなくても、数十万はかかるかもしれません。 私も、1月に父を亡くして、実家の所有権を私に移転しました。 その時、司法書士さんに頼みましたが、報酬部分は登記した不動産評価額の0.3~0.6%くらいだったです。 私の場合、田舎の物件で、相続と兄からの私への贈与を同時に行いましたが、報酬部分は10万円もしませんでした。 関係書類で自分でとれるものは全部自分でそろえたので、もしも自分でやったとしても、削れたのは10万くらいだったという事だったと思います。 不動産の価格にもよると思いますが、思ったよりも高くなかったと言うのが、私の印象です。 ご参考までに。

  • nik660
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回答No.1

俺もオヤジが亡くなったときに親父名義の土地、 建物を俺と母親の名義に変更しました。 遺産分割協議書と相続関係なんと図っていうの を書けばいいだけです。 俺は役場から固定資産のなんかの資料と法務局 から登記の資料をもらって書き上げました。 ネットみても解らないところは法務局の相談窓 口で聞きました。法務局の人に面倒くさいのか 「司法書士に頼んだら」と言われました。 相談窓口にきてそれはないだろーってことで あんたじゃ話になんないから他の人と変わって! と言ったときもありました。 まったくの素人ですが時間とやる気があれば実 際自分でできます。 時間がないのならオススメはできません。 やはり10万前後はかかると思います。 いちおう自分で経験したので経験者って事に しておきます。