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君が代不起立の処分について

君が代斉唱の際に起立しなかった教職員らの処分が不当に重過ぎるかどうかが争われた3件の訴訟の判決で、最高裁が戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲内とする初判断を示した。 この判決について、どう思いますか? 私は、職務命令に従わないのであれば当然だと思います。 民間企業であれば当然なことですし、査定にも影響します。場合によっては退職も余儀なくされます。

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  • tsubock
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回答No.8

判決は妥当なところではないでしょうか。 一般的な労働裁判での解雇の事例で、「権利の乱用」で争った場合に色々要件はありますが、1つの要件に事業者側に解雇を回避する努力をしたかが問われることがあります。 今回の判決では「慎重に考慮すべしと」述べられていて、ここが公務員を雇っている国側に重い処分を回避する努力をしなさいと言っているんでしょう。 逆にいえば慎重な考慮といえる様な措置さえとっていれば、重い処分を科しても構わないということで、一部の教師の処分は取り消されませんでしたね。長い目で見れば継続的に卒業式を政治運動の場にする教師は消えていく画期的な判決だったのではないでしょうか。

ichi2224
質問者

お礼

>逆にいえば慎重な考慮といえる様な措置さえとっていれば、重い処分を科しても構わないということで、一部の教師の処分は取り消されませんでしたね。長い目で見れば継続的に卒業式を政治運動の場にする教師は消えていく画期的な判決だったのではないでしょうか。 この部分が実現していけば良いなと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (11)

noname#152316
noname#152316
回答No.12

>私は、職務命令に従わないのであれば当然だと思います。   民間では当然です。                         (*^_^*) このような問題が、マスコミに取り上げられることは、良いことだと 思います。  民主主義を考える格好の機会に成ります。 http://okwave.jp/qa/q7090840.html  一人一票の現在の選挙制度の元では、大変危険な考え方で有ると思います。 投票で、派閥を分けられて、差別(集団暴行=リンチ)を受けます。 私の場合:   「集団暴行致傷は時効が7年ですよ。」と所轄の警部補が、家族の馘などで 威嚇した後、替わった警部の言葉です。  現職の法務大臣現地事務所の介入で、県警本部も 「こちらには電話しないでくれ!署長によく言っておく!」と  さじを投げています。 裁判所のこの判決は妥当だと思います。   思いたいです。  

ichi2224
質問者

お礼

もっと重くても良いかとも感じていますが。とりあえず妥当かなって感じです。 ありがとうございました。

  • nahaha55
  • ベストアンサー率21% (274/1301)
回答No.11

>君が代斉唱の際に起立しなかった教職員 そんなに嫌なら外国へ行け。そのまま戻ってくるな。 と、思いませんか。 判決自体はまだ甘いと思いますが、1歩前進したような 気がします。 今までは“お前ら日本人やめろ”と言いたくなるような 屁理屈がまかり通ってましたから、大分まともになって きたと思います。

ichi2224
質問者

お礼

おっしゃる通りだと思います。 ありがとうございます。

回答No.10

昔から政権の思惑追従傾向の最高裁にしては、まずまずの 判断だった。大阪の先生達は意を強くして市長に立ち向かって もらいたいものです。下記声明を支持します。 日弁連会長声明 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/111227.html

ichi2224
質問者

お礼

複数回繰り返しても減給・停職は慎重に考慮する必要があるからですか? 戒告なら始末書書いて終わりとだと・・・

  • hekiyu
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回答No.9

個人的には懲戒解雇しても良かったのに と思いますが。 まあ、事を荒立てない、ということでは いかにも日本的で、常識的な判決かな、 という感じですね。

ichi2224
質問者

お礼

懲戒解雇に出来れば不起立の教師が減るかもしれませんね。 ありがとうございました。

  • mininote
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回答No.7

>>混乱することがわかっていて職務命令を出す方も、混乱することがわかっていて不起立す>る方も、 >>「現場が混乱するか否かよりも君が代を重大な問題と位置づけている」という点では >「同>じ穴のムジナ」だ、ということが言いたかったのです。 >この点についてはその通りだと思います。 まるで命令を出す方と不起立の先生を対等に扱っていることが不自然な感じがします。 例えば、教室の中でちっとも言うことを聞かない生徒たちがおり、その生徒に「そんなことしていると成績表に悪く書きますよ」と先生は注意します。  言うことを聞かない生徒はそれに反発して教室内で騒いで授業を「混乱」させます。 この場合問題があるのは生徒であり、注意した先生ではありません。 また成績表を悪く書くことは教師の権限として当然です。 さらに、言うことを聞かない生徒を放置すれば先生の資質が疑われます。  なので混乱の元を作っている起立しない先生が問題の発端であり、管理側は当然にそれを注意(業務命令)します。  だって学校のルールなのですから。 ココからが回答です。  個人的には公務員が、管理者からの業務をするのも、しないのも勝手ですが明らかなルール違反を犯しているので相応のペナルティを覚悟すべきと思います。    学校側からの処分を待たず潔く退職したほうが同じ意見を持つ人達に共感が得られる感じがします。  (思想、信条的に合意できない組織にいてそこから給料もらっているのではインパクトが少ない感じがします。)  さらにこどもの前で政治的な活動をすることはとても嫌な感じがします。  政治的な議論がしたければ、大人同士で議論すれば良いのに。  子供(小学生)に先生が起立しない理由をどうやって説明するのでしょう。  

ichi2224
質問者

お礼

御意見と御回答ありがとうございます。 前半部分の御意見については、とらえ方の違いですね。 命令を出す方は不起立の先生がいることがわかっていて命令をだしてますし、実際に不起立の先生も注意されるのは分かっていると思います。その上で行動してるわけです。なので「現場が混乱するか否かよりも君が代を重大な問題と位置づけている」となるわけですが、そこに命令を出す方と不起立の先生が対等かという条件は入っていません。 私は対等とは思っていないので、処分を受けるのは当たり前と考えますが、当の不起立の先生は不服なわけです。「同じ穴のムジナ」という表現が正しいか分かりませんが、実際の現場(この場合卒業式)を混乱させないよう段取りするのは管理者側の責任だと感じています。 >ココからが回答です。 以降については、その通りだと思います。

回答No.6

No3です。 伝わりにくい書き込みですみませんでした(汗 混乱することがわかっていて職務命令を出す方も、混乱することがわかっていて不起立する方も、 「現場が混乱するか否かよりも君が代を重大な問題と位置づけている」 という点では「同じ穴のムジナ」だ、ということが言いたかったのです。 確かに職務命令も個人の信条も大事だと思います。 それらを否定する気はまったくありません。 しかし「目の前の子どもが抱えている問題を解決したり学力をつけたり成長させること」より「君が代を歌うかどうか」のほうが優先されるべき議論だとは思えません。

ichi2224
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。 >混乱することがわかっていて職務命令を出す方も、混乱することがわかっていて不起立する方も、 >「現場が混乱するか否かよりも君が代を重大な問題と位置づけている」という点では「同じ穴のムジナ」だ、ということが言いたかったのです。 この点についてはその通りだと思います。 現在の日本では、国旗・国歌をどう取り扱うが重大な問題に位置づけられてしまってます。 世界の他の国では、国旗・国家を尊重することは、当たり前のことで、こんなことで議論する方が異常なんですが・・ >「目の前の子どもが抱えている問題を解決したり学力をつけたり成長させること」より「君が代を歌うかどうか」のほうが優先されるべき議論だとは思えません。 この点については、争点がずれてるような気がします。 日本国民が国旗・国歌を尊重することを議論するからといって、学校での本来の教育を後回しにしてよいわけではないと思います。逆もまた同じです。まったくの別問題で、やはりどちらかの議論を優先させる問題ではないと思います。 さらに言うなら、教育を受ける子供の問題ではありません。 一部の教職員という大人の個人思想の問題ですから・・

回答No.5

国旗と国歌はどの国でも国民として尊ぶべき出来でしょう。 例えばサッカーなど国の代表が試合する場合も国家斉唱がなされます。 そこにはかつての天皇尊守や軍国主義的な思想はつきまといません。 教育者がそのような態度では子供達は規則など関係なく思想させあればなんでもゆるされるなどのおかしな考え方を持つようにならないか疑問です。 個人的な考え方までは関知は出来ませんが、教職につくのならきちんとした教育と指導を行なって欲しいです。 もしどうしても君が代が許せないのなら教職を離れて政治活動でもすればいいと思います。 いつも教組がいってるような気がしますが教育と政治は切り離すべきです。 ですのでこの判決は支持します。

ichi2224
質問者

お礼

その通りだと思います。 ありがとうございました。 しかし、反対意見を聞きたかったのですが、出ませんね。

  • lions-123
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回答No.4

>君が代不起立の処分について 君が代斉唱の際に起立しなかった教職員らの処分が不当に重過ぎるかどうかが争われた3件の訴訟の判決で、最高裁が戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲内とする初判断を示した。 この判決について、どう思いますか?       ↓ 軽過ぎる。 教員資格の停止と研修・再テストを経て再発防止の誓約は必要! 主な問題点、見解の分かれる点が下記のように多々ありますが、教師自身の信条は別として、彼らは教員免許取得後、教職員として任官・配属されるに際して規則は承知している筈である。 <民間企業・組織団体で就業規則や会社・組織の規定を遵守しなければ相応の処分が課される) さらに、モンスターペアレントでなくても、良識ある生徒や父兄の立場からは、不適格な教師に師として学ぶのは拒否したいが、現実には事前に名簿を提示される訳ではなく、選べない&分からない&替えられないのが実情であり、今回の裁判の判例や大阪府市の条例制定が一つの試金石になると思う。 (1)個人と組織人【特に教職員という公務員、子供への影響力を持つ)の立場や責任で主張や影響は違うし、規定や条例違反には厳罰で処すべき。 教室は父兄や学校から信託された、ある種、密室であり、教師は個人事業主や教会の牧師、病院の医師、文字通り師弟関係にあり、その個人の主義主張は別として、法令や条例違反の君が代不起立。不斉唱は職務違反であり児童生徒への影響も大きい。 ・個人的な主義主張や価値観・感性は、個々の立場(思想信条)で自由だと思います。 ・しかし、その自由は押し付け強制されるものでは無いと同時に、他人に同意・同調を強いる事にも反対である。 つまり、教師と言う公務員であり、指導する立場であり、学校の組織人でもある、さらに学校・教室と言う信託された場所で指導的立場にある者が、父兄の信託を得て教え子の前で、個人の主義主張を表し示すのは自ずと制約制限されると思う。 指導的立場にある者が、組織や法令条例に反する言動を行う事は、教え子への有形無形の指導・思想誘導に繋がり影響力も大きい。 【価値観や主義主張の教育や発言や示威は有形無形&無言の押し付け・指導・偏向教育に繋がる】 ・多くの社民党や民主党の政治家(特別国家公務員)が国旗国歌法案に反対したが、その個人の思想信条や価値観は→閣僚になり公務・公式行事では表面的には凍結?対外的には尊重・敬意を表している。 同様に、官僚や教職員や行政に携わる立場や職制の方は、個人とは別に公務員としての法令条例遵守の責任がある。 私達も同様に、会社の就業規則や組織・団体の規約を、その立場や肩書きや業務を行う場合に、規則遵守を求められるのも同じ主旨である。 (2)そもそもの国旗【日の丸)国歌【君が代】への賛否。 ・個人としては、制定根拠や出典や好み等から賛否や評価は自由、起立や斉唱をするorしないは勝手だが、組織人・公務員(国家・地方・特別)として公式&公務の遂行に際しては法令条例の遵守、尊重が求められる。 ・古い、地味、戦争が想起されるetcから反対とか、新しいモノに切り替える意見もあり、それは個人の主義主張としては自由でありますが、代替案が出て合意形成され法令や条例が改定されて、その効力は発揮されるものであり、未だ見ぬ存在しない腹案?を根拠に現在の国旗国歌への公務での無視や冒涜を支持する事は出来ない。 (3)TPOで主義主張で、個人には起立・斉唱する自由もorしない自由もある。 ・その通りだが、解釈を拡大しても、公務員や組織人が、また、異論はあるでしょうが聖職者とも見る向きのある教師が、決められた(合意形成された)法令・条例・規則に対して、仮に反対でも中立と言うのだろうか その主義主張を生徒に押し付けたり、行事や式典で掲揚斉唱に反対したり、明確な意思表示や態度で拒否・反対を行う事は職務違反・就業規則違反だと思います。 ・単純に師と言われ遇される、教師・牧師・医師・師匠が生徒・信者・患者・弟子に職務や規則を逸脱して、持論や思想を押し付けるのは、同調を促すような行為は思想信条の自由とは意味が違うと思います。 ・しかし、クビに相当する行為かどうか? 私は、繰り返しての注意や警告を無視しての行為であれば、例示としての適切さは心配だが、運転者が免許書不携帯と同じ様にそれだけでは免許の取り消しは厳し過ぎると思うが、その不携帯や無免許を承知で運転を続け重大事故を起こせば、事故の内容と過失内容が一番に問われるが、同時に不携帯や無免許は厳罰化の理由になり取り消しや取得の不許可となる可能性も。 医師であれば、自信があっても、無許可や無資格の手術や薬剤治療は出来ないだろうし、正当な理由無く診察拒否も行わないと思う。 それは、認証任官された教員免許も、教職員と言う職制職責に叶い従事する資格と生徒や父兄の信託に適切な職務遂行を行っているかどうかの点から、無反省・確信行為であればペナルティの重加算の結果であれば、条例やルールに基づき、注意・警告の上で、厳罰(解雇)も含まれると思います。

ichi2224
質問者

お礼

回答を読みまして改め色々考えさせていただきました。 ありがとうございます。 処分の重さについては、私も軽すぎると感じていました。

回答No.3

これまでの経緯が複雑なので非常に解決しづらい問題なのは理解できます。 しかし、職務命令を出す方も出される方も、 「教職員が一致団結して子どもと向き合える環境づくり」と 「数十秒の歌の是非」 どちらが優先されるべき問題か もう一度考えたほうがいいと思います。

ichi2224
質問者

お礼

>「教職員が一致団結して子どもと向き合える環境づくり」と >「数十秒の歌の是非」 どちらかを優先させる問題ですか? ちょっと同意しかねますが・・

ichi2224
質問者

補足

すいません。お礼を書き忘れてました。 ありがとうございました。

回答No.2

質問の文面からすると、最高裁判決はあなたの思惑通り なんでしょう。何のための質問?

ichi2224
質問者

お礼

そうですね。処分を受けるのは当たり前だと思ってます。 しかし、そうではない方もいるみたいなので、判決が不服な方の意見が聞いてみたかったので・・ だた、すべて思惑通りというわけではありません。もっと重い処分で良いと思ってます。

ichi2224
質問者

補足

すいません。お礼を書き忘れてました。 ありがとうございました。