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君が代不起立の処分について

君が代斉唱の際に起立しなかった教職員らの処分が不当に重過ぎるかどうかが争われた3件の訴訟の判決で、最高裁が戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲内とする初判断を示した。 この判決について、どう思いますか? 私は、職務命令に従わないのであれば当然だと思います。 民間企業であれば当然なことですし、査定にも影響します。場合によっては退職も余儀なくされます。

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  • tsubock
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回答No.8

判決は妥当なところではないでしょうか。 一般的な労働裁判での解雇の事例で、「権利の乱用」で争った場合に色々要件はありますが、1つの要件に事業者側に解雇を回避する努力をしたかが問われることがあります。 今回の判決では「慎重に考慮すべしと」述べられていて、ここが公務員を雇っている国側に重い処分を回避する努力をしなさいと言っているんでしょう。 逆にいえば慎重な考慮といえる様な措置さえとっていれば、重い処分を科しても構わないということで、一部の教師の処分は取り消されませんでしたね。長い目で見れば継続的に卒業式を政治運動の場にする教師は消えていく画期的な判決だったのではないでしょうか。

ichi2224
質問者

お礼

>逆にいえば慎重な考慮といえる様な措置さえとっていれば、重い処分を科しても構わないということで、一部の教師の処分は取り消されませんでしたね。長い目で見れば継続的に卒業式を政治運動の場にする教師は消えていく画期的な判決だったのではないでしょうか。 この部分が実現していけば良いなと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • mekuriya
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回答No.1

例えば、救急隊員が教職員は助けたくないといった個人的思想の持ち主で、救急患者が教職員と知って救急車が何もしないで引き返してしまったらいったいどういうことになるのでしょうか。 そういった問題はあらゆる職業につきまといます。例えば酒屋の主人がお前になど酒は売らないといいはったらどうなるのでしょうか。この社会は、誰もが個人的思想よりも、その職務に忠実であるはずだという信頼関係を持ち合うことで成り立っているはずなのです。 そういう想像力もない教職員がいるとするなら、私はその教職員が脳に深刻な障害があるのではないかと疑います。どういう処置が適切なのかはなんともいいかねるが、教職員としての適性が疑われるのは当然のことだと考えるのです。 判決そのものについては、なんとも判断がつきませんが、本質的に問われなければならないのは、そういうことなのではないでしょうか。職務に忠実でない人間に勤まる職業がこの世にあるとは思えませんが、新しい仕事を探してあげたほうが良いかもしれません。少なくとも税金で雇用する意味があるのかどうか。

ichi2224
質問者

お礼

そうですね、大多数の人は個人的思想を押し殺してでも職務を遂行していると思います。 教職員という立場の人間が自分の思想のみを優先し、中には自分の思想を生徒にまで強要する人間がいると聞きます。そして自分の我が通らないと裁判まで起こし、最高裁まで争う。きっと今でも自分が悪いと思っていないのではないでしょうか。 ありがとうございました。

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