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遺産相続&祖母と住まない方法について
- 妻の叔父が亡くなり、残されたのは叔父の子供・37歳の娘(未婚)と叔父の実母80歳です。
- 叔父の建てた家の相続と残された遺産に関して問題が生じており、また祖母の行動により娘が一緒に住みたくない状況にある。
- 質問者は祖母を追い出すか、一緒に住まなくてもよい方法についてのアドバイスを求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
戸籍事務&生活保護事務を担当したことがあります。 1.2 (叔父の妻の記述がないので亡くなった、若しくは離婚したとして)全て37歳の娘(未婚) と実の妹が半々で相続します。叔父の実母に相続権はありませんし妹が養子に行っていても それはこの件とは無関係です。 3.生来の性格的なことはわかりませんが、80歳となると認知症やその他精神疾患により常識では (何が常識かというと難しいものはありますが)考えられない奇行を行う方は普通にいらっしゃい ます。一度精神専門医を受診するか、若しくは住所地を管轄する地域包括支援センター(市町村役場 の介護保険担当に問い合わせれば判ります)に相談してみるのが、まず考えられることかと思います。 1.2については(遺言等がない限り)疑義はありませんが、3についてはもっと別の良い意見をお持ちの 方がいらっしゃると思います。
その他の回答 (2)
すみません。養女になっている兄弟がいたのでしたね。読み落としていました。 相続権は養女の方にもあります。そうなると遺産の処分と祖母さまの 有料老人ホームの入居の件とあわせて相談してみることです。 件の祖母さまは実はその養母(叔父さんの姉)の実の母にあたるのではないですか? 祖母の扶養義務はその人にもあったりしませんか。
お礼
ありがとうございました。 確かに叔母(無くなった叔父の妹にあたり祖母の実の子供です。)にも 扶養義務はありますね。 一度、皆様のご回答を娘さんに連絡いたします。
>1、叔父の建てた家の相続は誰の物か? 直系卑属がいるので尊属には相続権がありません。つまり叔父さんの子供だけが 相続人です。家は娘さんのもの >2、残された遺産(小額ですが)は誰の物か? 金融資産とかすべて娘さんのもの >3、これが一番大事なのですが、どうすれば祖母を追い出せる、または一緒に 住まなくともよいのか??? 直系尊属3親等ですから扶養義務があると認められる場合もありますがこの場合 扶養=同居ではなく有料老人ホームに入ってもらうお金を出すという方法もあります。 家を売って老人ホームに入ってもらい娘さんが保証人になるという手があります。
お礼
叔父の奥さんは数年前に他界しております。 一度、支援センターに問い合わせするよう、伝えます。 ありがとうございました。