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遺産相続と住民票の関係について
こんばんは。私の母方の祖母の話なのですが、質問があります。 先日、伯父(祖母の長男)が他界しました。遺産については、子供がないため、伯父の妻(以下、伯母)と祖母に相続権があります。 遺産の一つである、伯父の家の名義は、伯父と祖母になっています。他に、同じく伯父と祖母名義の土地があります。 伯父の生前は祖母と伯母は伯父宅に同居していましたが、以後は伯父宅に伯母が住み、祖母は私の母の妹(以下、叔母)の家に住んでいます。 住民票は移していませんので、祖母の健康保険証は伯母の扶養としての扱いになっています。 叔母の話では、「祖母の住民票を移して叔母の扶養に入れれば、叔母の住んでいる地域の補助(介護など)を受けられるので、住民票を移したい。しかし、住民票を移したことで、現在祖母が持っている土地・建物の相続権がなくなってしまうようなことはないだろうか」という心配があるようです。 祖母の具合が芳しくないので、できるだけ早めに事を済ませたいのですが、住民票を他県に移したことで、相続が出来なくなるということはあるのでしょうか?
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こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので相続についても少しかじったことがありますので、書かせていただきます。 ・まず、大前提は、相続と住所はまったく関係ないということです。 法定相続(遺言がない相続です)では、被相続人から見て次の順で相続することになります。(「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。配偶者は必ず相続人になりますから、記載から除きます。) 1 実子、養子 2 両親 3 兄弟 ですから、今回、伯父さんが亡くなられたことによる相続人は、おっしゃるとおり、伯父の妻(以下、伯母)と祖母に相続権があります。 ・相続財産は、今回ですと伯父さんが亡くなられたことにより、財産の分割協議がまとまるまでは、法的にはすでに相続人の共有名義になっていますから、住所の移動はまったく関係ありません。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (相続開始の原因) 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。 (共同相続の効力) 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 --------------------------------------------------------------- (おまけ) 相続とは関係ないですが、居住の実態と住民登録の場所が違うと、その事実が役所に発覚すると、 ・健康保険でしたら違う保険者に費用を負担させていることになりますから、返還請求をされますし、返還しないと詐欺になります。 ・住民税についても、本来支払うべき自治体に支払っていないことになりますから、追徴されます。 ・住民基本台帳法で、住所を移動した場合は14日以内に転入届をしないといけないことになっています。違反すると、5万円以下の過料という罰則もあります。 などのリスクがありますから、老婆心ながら、早く正しく登録されることをお勧めしておきます。
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- nta
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相続は血縁(養子縁組を含めて)によるものであり、住所には関係ありません。伯父氏はすでにお亡くなりなので、相続は既に始まっています。現在は土地、建物が祖母さまと伯母との共有となっています。今後、遺産分割協議や名義変更が必要です。
お礼
アドバイス有難うございます。 良かった、住所には関係ないのですね。色々面倒な手続も多そうですが、一つ一つ片付けていきたいと思います。 有難うございました。
お礼
アドバイス有難うございます。 >居住の実態と住民登録の場所が違うと、その事実が役所に発覚すると… 追徴やら過料やら、そんな恐ろしいことがあるんですか!早く移さないといけないのですね。 祖母と叔母にも伝えます。有難うございました。