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祖母の遺産でもめています(長文です)。
よろしくお願いします。私は祖母の息子(長男)の子(孫)です。 去年祖母が亡くなりました。孫である私は仲が良く、世話や介護をしていました。 祖母は生前、私の保険を作ってくれました。その保険証書は私の手元にあるのですが、祖母の一周忌を迎える今、祖母の子供である、長男(私の親)59歳、長女(叔母)57歳、次男(叔父)56歳がその他の遺産も含め、もめています。 私が被保険者となった保険は日本郵政公社の簡易生命保険、保険種類はフリープラン・特別養老保険(40歳満期2倍型)です。保険契約者は祖母で(過去に祖母と一緒に手続きしました)。保険金受取人は祖母、保険金額は満期135万円で、保険料額は払込完了しています。 祖父はすでに他界しており、遺産は親達が分けることになりました。祖母が私にかけた保険の「期間が満了時になって戻ってくるお金」は、親(長男)と保険担当(郵便局の人)は私のお金になると言いました。親(長男)や私が祖母と一緒に生活・世話をしていた…というのが理由という事です。 ただ、遠くに住んで年に1・2回泊まりに来る長女(叔母)と、近くに住んでいる次男(叔父)がこのお金は親達3人で3等分と言っています。 質問ですが、 (1)この保険のお金は、私がもらえる物でしょうか? (2)この保険の遺産としての効力が切れる事があるのでしょうか?(例えば10年で無効になり、受取人がいなければ国の物になる等) (3)私も印鑑を押して被保険人となっているので、解約する場合等には私の手続きが必要ですか? (4)もし私が貰える場合、相続税はかかるのでしょうか? 分かる範囲でいいので、アドバイスください。よろしくお願いします。
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通常生保では、保険の契約者が亡くなった場合、契約者変更・解約どちらも可能です。(被保険者が生存していれば・・・)被保険者の同意は解約には必要ないため、押印も必要なし。簡保でも、同じような手続きをすると思いますが・・・ 3)保険金受取人が死亡した場合、解約金は相続人が受け取ります。祖母の子供たちになりますね。その中で代表相続人(通常長男)を一人立てその他の兄弟を連帯保証人とし書類を作成します。この場合祖母の生まれてから亡くなるまでの全ての記載された戸籍謄本が必要です。他に正当請求者がいないことの確認も兼ねて・・・(新しいものから古いものへさかのぼって取っていきます。)代表相続人・連帯保証人の印鑑証明書・実印による手続きになるかと。保険金は代表相続人に一括で支払われます。その後、兄弟?にて配分になるでしょう。(兄弟で話し合っていただいて、その後どうなるか・・・) 満期で135万ですが、今解約となると下回ります。いい大人が、40万程にまで目が眩むとは・・・情けないですね。 長男(あなたの父親)かあなた自身が、契約者になり満期まで持っているのがベストかと思うのですが、すみません。手続きの方法に自信が無いです。書類が今手元に無いので・・・ 4)ところであなたは、成人ですか?未成年者ですか? 収入等により変わるため税金がかかるか否か、一概には答えられないです。 お役に立てず、すみません。
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- mahouritu
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満期前に解約をする場合、請求権者は契約者となるためお父様のご兄弟が共同して請求をすることになります。戸籍謄本等や印鑑証明書により代表者選定を行い、代表の方に手続きを行っていただきます。その他にも必要書類はありますので詳しくは郵便局にてご確認ください。 また、契約者や受取人変更等を行う場合も同様の手続きとなります。 次に、このまま放置しておいて満期を迎えた場合ですが、このときの受取人は被保険者であるお孫様がお受取人になるでしょう。 <<祖母が私にかけた保険の「期間が満了時になって戻ってくるお金」は、親(長男)と保険担当(郵便局の人)は私のお金になると言いました。>> ←この回答は正確でありませんしケースごとに具体的に回答いただいておりません。 <<親(長男)や私が祖母と一緒に生活・世話をしていた…というのが理由という事です。>> ←またこの理由も正しくありません。 根拠となる法律は民法や簡易生命保険法ですので、もう一度正確にご回答いただける郵便局へ照会したほうがよいでしょう。 人間は時として間違えるものですので、出来れば、 (1)複数の局に照会する(2)違う回答をしたA局とB局にそれぞれ『あちらの局はこう言っていましたが…』と必ず双方に事実確認をしていただき、同じ回答になるよう質問してみる、といった方法をとると正しい手続きが明確になることでしょう。 満期後そのまま放置をしていた場合、5年ないし7年で短期消滅時効により権利を喪失してしまいますのでご注意ください。
お礼
現在親兄弟が仲違いしており「請求~代表者選定」は不可能です。「郵便局へ照会」…早速、郵便局めぐりします!満期を迎えられたら、それは亡き祖母の想いですね! ありがとうございます!
- goold-man
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>40歳満期2倍型) あなたが40歳になってから(満期)保険金の受領権利がはじまるので、○年間請求がなければ無効になる。(○年間かは郵便局に聞く) 受取人は受取人祖母の相続人3人の内の一人を代表者に決め他の二人の承諾印必要(多分長男の親を代表者にする) >親(長男)や私が祖母と一緒に生活・世話をしていた…というのが理由 遺言書がなければ民法による法定相続となりあなたが受取人にはなれないかと。 >解約する場合等には私の手続きが必要ですか 解約は契約者祖母であり、死亡の場合解約は不可能かと。 >長女(叔母)と、近くに住んでいる次男(叔父)がこのお金は親達3人で3等分と言っています。 なぜ、お二人が知っておられるのですか?(証書はあなたがお持ちとか) 相続税は3等分した場合かからないと思います。 契約者が受取人の変更(あなたへ)をしておくべきでしたね。
お礼
ありがとうございます!! 祖母が亡くなり、片付けをしていた際に私が持っていた証書を親、叔母に見せました。 最近、親同士が遺産等で仲違いをし始め、私もその状況下にいます。 私の持っている証書が法律的に3等分なら、それでいいのですが、親同士の仲違いは見たくないですね。 ただ、平和的な解決ができない今、私が証書を持っていても意味がありません。極端な話、初めから私の物ではないので、この保険証書を私自身が処分してもいいんじゃないかと思うようになってきました。 祖母の物なので、受取人は私でなくていいと思ってますよ~! 回答ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます。 どうやら、下手に叔父や叔母に相談しない方が良いという事が分かり、参考になりました! 現在、親兄弟で話しあう事はできない状態です。だから親兄弟で40万ずつ分け合うのが普通だと思っています。 ただそうなると、私の親が印鑑を押さないと思うので、叔父か叔母が裁判を起こす可能性もあります。(祖母の世話を私が中心にしていたので) なんかちっぽけな人間の話をしてしまい、恥ずかしいですね。笑 私の親が解約はしないと思いますので、満期になるまでじっと我慢しようと思います。 ちなみに私は成人です。本当に回答ありがとうございます!