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遺産相続について

母方の祖父が入院中です。今月いっぱいもつかどうかと言われています。 母は10年前に亡くなっています。 父は婿養子として母方の家にはいっていましたが、母が亡くなった時に家を出て、近くに住んでいます。祖父の世話は姉がしています。 父には内縁の妻がいて、そこの娘さんを一人養子縁組して籍をいれました。 もしも、祖父が亡くなったら、父や養子縁組した娘さんにも相続権はあるのでしょうか? 母は一人娘で、祖母は健在です。 どなたか回答をよろしくお願いします。

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回答No.1

お父さんが離婚されたときに「離縁」(養子関係解消、戸籍上の)されていない限り、相続権はあります。 娘さんがお祖父さんの養子になっていれば、相続権はあります。お父さんの養子なら、相続とは関係ありません。多分お父さんの養子なんでしょうね。 本来、おばあさん以外の相続人は、あなたのお母さんですが、既に亡くなっている場合、その子供(あなたとお姉さん)に相続権が移ります。  法定相続割合で言うなら、祖母2分の一、父(養子のままなら)6分の一、あなた6分の一、お姉さん6分の一。割合は相続人で遺産分割協議書を作る際に、決めればよく、法定相続割合にこだわらなくていい。

hatena8107
質問者

お礼

maisonfloraさん、ありがとうございました。 父と祖父の養子関係は確認してみようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.2

2通りに分けて考えます。 1.お父さんとお祖父さんの養親子関係が継続中である場合。 相続割合は、 祖母:父:母=4:2:2 が本来の姿ですが、お母さんが亡くなられておりますのであなたとお姉さんが代襲相続(代理で相続)します。 よって 祖母:父:姉:hatena8107=4:2:1:1 となります。 2.お父さんとお祖父さんの養親子関係が存在しない場合 本来の割合が 祖母:母=2:2 ですから 祖母:姉:hatena8107=2:1:1 となります。 お父さんと養子縁組をされた娘さんや内縁の奥様には法的に一切の相続権がありません。 ですが、以上の割合はいわば喧嘩した場合の法的な取り分ですから、法定相続人が仲良く相続割合を決めて、その結果が法定相続分と異なるものであってもそれはそれで一向に差し支えありません。 もしお父さんとお祖父さんの養子縁組関係が定かでないのでしたら今のうちに戸籍を入手して確認されることをお勧めします。 妻の氏で婚姻と婿養子縁組を混同されている方もたまにおられますので。 (余計な心配でしたら御免なさい)

hatena8107
質問者

お礼

Islayさん、ありがとうございました。 父と祖父の養子縁組関係はわかりません。また、戸籍を入手して確認してみたいとおもいます。 本当にありがとうございました。

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