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貸宅地について

父が父名義の土地を持っています。土地の上に父が経営している 会社名義のビルが建っています。部屋は約10室あり、空室も ありますが、1室は会社で、2室は家族の自宅として使用 しています。残りの部屋は、他人に貸して家賃は会社の収入にしています。 ここで質問です。会社がそれ相当の地代を父に支払っていたら 父が万が一亡くなり、土地を相続する時に土地の評価は、貸宅地の 評価になると思いますが、もし会社が地代を支払わなければ、 父が亡くなり、土地を相続する時に更地の評価になりますか? 土地の評価を減額できませんか? 。お答えお願いします

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

更地とは、土地の上に権利関係が全くないものを言います。 その意味では、空き地なのだが駐車場として貸してる場合も厳密には更地とはいいません。 土地の上に建物が建っていれば、更地ではありません。 建物所有者が地代を払っていようが払ってなかろうが、更地ではないことは明らかです。 更地評価額よりも低額になります。 10%減になるか、20%減になるかという評価減要素割合は、土地の使用貸借なのか、賃貸借契約なのか、賃貸借契約だとして、その契約期間中なのか、契約期間が過ぎているものなのか(不法占拠)なのか等の具体的要素で変化します。 更地価格で一億の土地があったとします。 その土地の上に、どんな建物でも建っていたら、ご質問者は一億円では買いませんよね。 建物所有者が、所有権を放棄してるとしても、建物の撤去費用が何百万円、何千万円とかかるかもしれないからです。 土地所有者と建物所有者が、どういう契約であるにしても、建物が建ってる土地は更地価格よりも低くなります。

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