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FP技能検定3級 過去問

1月の検定を受けるべく、追い込みの勉強中です。 H23年9月の過去問の中で答えの理由が分からないものがあったので、 質問させてください。 被相続人のAさんの親族関係は、配偶者と、弟Bさん、父母は2人とも既に死亡。 この場合の弟Bさんの法廷相続分は、1/4となるらしいのですが、 その理由の解説をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法定なんで「理由」と言われても説明できませんが Aさんの遺産を多く与えられる優先順位を覚えると簡単です。 ・嫁(旦那)は何より優先で他者に与えられる割り振り以外の全部 ・子⇒親⇒兄弟の順 (1)子がいる場合 嫁1/2、子1/2(子が二人兄弟なら1/2ずつなので一人あたり1/4)  この場合は親と兄弟に法定相続権無し (2)子が無く親がいる 嫁2/3、 親1/3(両親健在なら1/6ずつ)  この場合は兄弟に法定相続権無し (3)子も親も無い   嫁3/4、兄弟1/4(二人兄弟なら1/8ずつ)   内縁の妻の場合と子の一人が相続放棄した場合、子が死んで孫がいた場合は頻出問題でしょう。

snaf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりやすくまとめて頂き有難いです。 今まで兄弟に法廷相続権がある問題にあたらなかったので、 そう決まっていると理解していませんでした。 勉強不足ですね。がんばります ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#159030
noname#159030
回答No.2

1番の言うとおりです。 法定相続分は優先順位があって子ども→親→兄弟となります。配偶者は最優先です。 兄弟・姉妹には遺留分はないのでこの場合は配偶者が全部もらっても問題ありません。 法定相続分は弟は四分の一ですが、絶対ではないのです。

snaf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 darknes200さんの回答で、自分が遺留分の考え方を 法廷相続分とごっちゃにしていた事に気づきました。 勉強がんばります。 ありがとうございました。

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