※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:割合について教えて下さい。
)
法廷相続の割合についての疑問
このQ&Aのポイント
法廷相続における割合について様々な条件があるため、具体的な割合を理解することが重要です。
法廷相続における割合計算の式について疑問があります。割合を求める際に使用されている分子と分母の意味や非嫡出子の割合計算においてなぜ2回も1/2が掛けられるのかがわかりません。
異母兄弟の割合計算についても疑問があります。おい・めいが二人で1/4を分ける際、なぜ1/2を掛けるのではなく1/3を掛けるのかが理解できません。
割合について教えて下さい。
法廷相続の割合なんですが、
?の条件
・配偶者 1/2 子1/2
・子が何人かいれば子の分1/2を均等割する(実子、養子の区別はなし)
・非嫡出子は嫡出子の1/2
・子がすでに死亡の場合、孫が代わって相続
この場合、相続される割合は
配偶者 全体の1/2
実子2・養子・孫(実子1の代わり)の3人 1/2×1/3=1/6 【配偶者の残り1/2を均等割】
非嫡出子 1/6×1/2=1/12 【非嫡出子は嫡出子の1/2】
と考えたのですが、実際は
配偶者 全体の1/2
実子2・養子・孫(実子1の代わり) 全体の1/2×{2/(2+2+2+1)}=1/7ずつ
非嫡出子 1/2×{2/(2+2+2+1)}×1/2=全体の1/14
この(2/2+2+2+1)の分子と分母の意味がわかりません。
また、非嫡出子の割合になぜ2回も1/2が掛けられてるのでしょうか。
?の条件
・配偶者 3/4
・兄弟姉妹 1/4 (何人かいれば1/4を均等割)
・異母兄弟は兄弟姉妹の1/2
・兄弟姉妹が死亡の場合はその子(本人から見ておい・めい)
が代わって相続
この場合、相続される割合は
配偶者 全体の3/4
おい・めい 1/4×1/2=1/8【配偶者の残り1/4を均等割】
異母弟 1/8×1/2=1/16 【異母弟は兄弟姉妹の1/2】
と考えたのですが、実際は
配偶者 全体の 3/4
おい・めい 1/4×{1/(1+1+1)}=全体の1/12
異母弟1/4×{1/(1+1+1)}=全体の1/12
だそうで、やはり
おい・めい二人で1/4を分けるのに、どうして1/2を掛けるのではなく、
{1/(1+1+1)}=1/3を掛けるのか、異母弟の場合、割合を求める式そのものが
ナゾで、なんどやってみても答えが合いませんでした。
何かが間違ってるんだと思うんですけど、どうしてもわかりません。
添付図なんですが、本人(死亡)が被相続人で、黄色が法廷相続人、
青色が死亡してる人です。
よろしくお願いします。
お礼
とてもわかりやすいご回答をありがとうございます。 これでどんな問題でも対応できそうです。 ありがとうございました。