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契約期間中の退社について
- 契約期間中の退社について労働問題などは労務局に問い合わせるべきかど思いますが、開庁時間は就業をしており相談をしにいく事ができません。
- 現在、契約社員として就業しております。今年1月末から4月までのプロジェクトの一部分を担当しておりますが、4月以降の雇用が絶望的で、転職活動を行わないといけなくなりました。
- 通常であれば雇用期間終了後転職をするのが普通かと思いますが、生活のためにも空白期間があかぬようすぐに就業したいと考えております。
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質問者が選んだベストアンサー
人事経験者です。 <昨年2月に3カ月の契約社員として入社をしたのですが、契約書も更新手続きもなく現在<までずっと雇用されている状況です。 辞める場合 →民法629条より、契約社員の雇用契約が更新されたものと推定します。 また、退職の申入れは、民法第六百二十七条2項より、次期以後、すなわち次の3カ月契約まですることができない。ただし、その解約の申入れは、今の3カ月契約の前半まで(1ヶ月半まで)にしてください。 なお、一般的な転職活動は、在職したまま転職活動を行い、応募先企業と入社日の調整をして入社することが多いです。 面接時に「入社までにどのくらい日数が掛かりますか?」等と質問されることが多いので、 素直に 「ただ今4月までのプロジェクトを担当しているため、入社できるのはそれ以降(4月?5月?)になります。」 と答えれば、まともな企業であれば、引継ぎやプロジェクトの期間があることは承知しているので、理解してもらえることと思いますよ。 ですから、働きながら転職活動して、その後は現職や転職先の都合にも依るので、多少は空白期間ができるというのが一般的と思います。 民法第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 民法第六百二十七条 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
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- grasuki
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プロジェクト途中で退社できるか?その判断はその会社の人次第だからなんとも云えませんが不況の昨今に転職活動を早めにする質問者さんの行動は理解できますので、転職先の面接時に入社日を調整してもらえるか聞くか、現在お勤めの会社に早めに相談しておくかだと思います。質問文を読む限りバイトか契約社員かはっきりしてないような扱いなので前もって相談しておけば問題なく退社できるのでは
お礼
回答ありがとうございます。 確かに就職を急ぐあまり会社と相談をしておりませんでした。参考になります
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 自分の情況がよくわかり落ち着く事ができました。