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弁護士が現依頼者と別事案の別訴で過去に対立関係

弁護士は過去に対立してた依頼者Aの代理人として相手方Bを提訴中。 その弁護士は約8ヶ月前にCの代理人弁護士として今の訴訟の依頼者Aと相手方Bの2人を全く違う案件で訴訟していて、結果はCの訴えが棄却され依頼者AとBが勝訴しました。 弁護士は過去の訴訟中に依頼者Aの保佐開始審判の申立をしているが、訴えが棄却された後に取り下げ。取り下げの理由は不明です。その後相手方Bは保佐開始申立を計画し診断書を依頼したところ、依頼者Aの主治医は保佐相当と診断されていました。 この弁護士は依頼者Aが大なり小なり訴訟能力が乏しい事が分かっていながら、訴訟代理人を受理していると思われます。 よく分からないのでお聞きしますが、この弁護士はルール違反とか利益相反とか何かにあたらないのでしょうか? 懲戒請求の理由とかにもなりますか?

みんなの回答

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

Aの利益について、利益相反があるかどうかです。 だから、Aが納得していれば、問題ありません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> この弁護士はルール違反とか利益相反とか何かにあたらないのでしょうか?  弁護士ではないので、ルール(内規)違反かどうかなどはわかりませんが、お書きの事例では「過去に別件で争ったことがある」というだけで、現在その弁護士が「Aのために行動できないかも」と思わせる事例ではないので、利益相反にはなりません。  懲戒すべき事情も見当たらないと思います。もう少し詳しく書くと、 > Aが大なり小なり訴訟能力が乏しい事が分かっていながら  という点ですが、成年"被"保佐人は、訴訟能力についての制限能力者ですが、なにができて何ができないかは法定されていて、「大なり小なり」とか言える話ではありません。  その弁護士がかかわった訴訟が請求棄却後の取り下げで終わった後のBとAの訴訟?(争い)で『Aの主治医は保佐相当と診断されていました』とのことですが、そのときの裁判?の結果、保佐人は付いたのでしょうか?  保佐人が付いたなら今回の訴訟でも、保佐人が関与してきたはずなのに、質問文に何も書いてないのですからおそらく保佐人は付かなかったのでしょう。  付かなかったのなら、「保佐相当」判断は単なる医者個人の判断として取り扱われて、保佐制度が適用されなかったことになります。  Aについて保佐制度が適用されなかったのであれば、Aは「通常の訴訟能力者」です。  したがって、今回の訴訟には関係ナイ(ゆえに弁護士は束縛されない)話です。  質問者さんが法律用語の「訴訟能力」ではなく、「日本語をうまく話せない」など、一般的な意味での「訴訟遂行能力」の意味で「大なり小なり乏しい」とお考えなら、普通の人の訴訟遂行能力が乏しいことはごく普通のことですと言わざるをえません。  大なり小なり訴訟遂行能力が乏しいので、大半の素人が、専門家である弁護士に訴訟での代理を依頼するのです。  Aの訴訟遂行能力の乏しさを補うために弁護士が存在しているのですから、Aの訴訟遂行能力が乏しいことは、弁護士にとって問題になりません。まさに弁護士の出番です。

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