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弁護士のモラルって何?

こんな事では、懲戒請求に値しないし、途中で解任してもみなし成功報酬が発生すると言われました。 (1)訴訟額を決める時に、あり得ない額(67才まで可能だそう)の逸失利益を算出し、しつこく勧める。 これだけで、数千万にもなりました。 でも、現実的には過去の判例では、私の後遺症の程度で、逸失利益は認められた事がないそうです。素人だから何も知らないと思って、着手金詐欺紛いではないですか?。 (2)嘘つき放題 受任の際は、得意分野ですから、と説明されたが、実際は2件しか経験の無い分野だそうです。 (3)期日に遅れる 裁判の期日を5回中3回も、提出書面が間に合わない為、延期された。しかも、当日!。 それも、裁判所には、「依頼人が急病の為」と私のせいにされた。 弁護士と弁護士会の倫理基準はどうなっているのでしょう?。 ちみなに、懲戒請求に値するのは、「受任して何も処理しなかった為、時効になってしまった」等だそうです。要するに、法律ぎりぎりならば、何でもありという事なのでしょうか?。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

裁判って何のために有るのですか?  犯罪者を救うため。 弁護というのですから 護る、つまり犯罪者を護るのが主なのです。  犯罪者と同じ視線で物事を考えなければいけない仕事。  犯罪者と同じ考えの出る人、それが弁護士だと思います。  被告を弁護することもありますが全く力は入らないようです。 勿論全ての方ではないです、うそだと思ったら他の裁判も傍聴してみてください。

回答No.3

 弁護士と弁護士会の倫理基準について詳しくお知りになりたいのであれば、大型書店の法律書のコーナーには、弁護士倫理に関する書籍が何冊か出ていますし、「弁護士職務基本規程」で検索をかけてもらえれば、日弁連が定める倫理規程そのものを見ることもできますが、実際のところ、それが知りたいわけではないのでしょうね。  どこで「懲戒に値しない」と言われたのかは分かりませんが、依頼している弁護士の対応に不満がある場合には、その弁護士が所属する弁護士会に苦情処理の申立てをする方法がありますので参考までに。  すでに苦情処理も申し立てられていて解決ができていないのであれば、場合によっては、懲戒申立を検討する必要もあるでしょうね。弁護士会の懲戒には、外部委員が加わっているので、内部だけで処理をしているわけでは実はないのですが、懲戒申立が認められるかどうかまでは、もちろん、この場では回答のしようがありません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

弁護士だからって特別なモラルは求められていません。 ただの民間人によるサービスの販売ですから。 小売店で「この商品今売れてますよ!」って嘘をついて納期を守らないのと同じことです。 法律ギリギリならなんでも有りなのはどの業界でも一緒。

noname#153553
noname#153553
回答No.1

弁護士が増えるとどんどん仕事が減るため、こういったことがふえるんじゃないですかね。経済がそもそも悪くなることで何かと調停、裁判とはいいつつも金が時間と金が必要です。一番いいのは弁護士を医者と同様、どんどん選んでいってはどうでしょう。

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