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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産 相続 共有者が増える 面倒 )

不動産相続の問題と対策

このQ&Aのポイント
  • 不動産相続において、共有者の合意が必要であることが判明しました。また、相続に伴う税金の計算も説明されています。
  • 現在の所有状況や家族構成を考慮し、父の持ち分を贈与で取得する方法や、遺言を残して持ち分を調整する方法などの対策を検討しています。
  • 質問として、姉や弟の承諾が必要な場合や、他に良いアイデアやアドバイスがあるかどうかを尋ねています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

まずシンプルな方法を考えましょう。 1 現在あなたたちが住んでいる自宅 (1)父が亡くなった場合(母は存命) 父の遺産は自宅の約1/3と預貯金というのであれば、自宅分については母が全部相続するのが一番シンプルです。その際、残りの預貯金はあなたを含めて3人の子供で分割することです。ただし姉と弟の相続分について遺留分を侵害しないようにしてください。この内容で父が遺言書を作成するか、事前に親族間で話し合いをして決めておいてもいいでしょう。まともな人間であれば今住んでいる家を売ってでも俺たちに法定相続分の遺産をよこせとは言わないでしょう。 これで母が家を追い出されるという不安はなくなります。 (2)母が亡くなった場合(父は既に他界) 母が亡くなった場合は、父の場合と同じようにあなたが母の遺産の一部である自宅の30%分を相続します。これで自宅の所有者はあなたに一本化されます。母も高齢なので二次相続も考えておかなくてはなりません。資産が増えることはないとすれば、母の遺産は自宅だけになった場合は姉と弟は一銭も相続できる遺産がなくなってしまいます。まともな家族であれば姉と弟は相続放棄をするのが一般的ですが、どうしても現金が欲しいと言うのであればいくらか(できれば法定相続分相当額)をあなたが現金で姉と弟に分配できるようにしておくことです。 (3)あなたが死亡した場合(父・母も既に他界) あなたが今後も独身であればあなたの遺産は姉と弟で相続することになりますが、その後どのように処分しても関係ないことなので後は姉と弟に任せましょう。 対策2のような面倒な相続はやめましょう。やっても意味がないです。 理由は簡単です。あなたと母は現在父の自宅に居住していますから小規模宅地の特例が適用され、相続時は自宅の土地の80%を減額してもらえますが、姉や弟は別居で持ち家がある場合は、小規模宅地の特例は適用になりません。自宅の相続税評価額は高くないようですが、わざわざ高い相続税を負担することは必要ありません。 小規模宅地等の特例はこちらを参照 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm 2 まずは親族で話し合いを 相続はシンプルに行うのが鉄則です。簡単に分割できない土地や建物を無理やり分割したり、1人だけ多く相続するのもいけません。誰もが納得のいくような話し合いをすることが大切です。常識的な解決策が一番の方法です。 3 あなたが万が一父や母より早く死亡した場合 この場合は父または母があなたの自宅の持分を全部相続するようにしてください。 絶対に母以外に自宅を相続させないことです。 4 揉めそうな場合は 遺言書をしっかりと作成して自宅については母に相続させると明記しておけば母の死亡による相続時に自宅の所有者はあなたに一本化できます。 不動産の所有者はシンプルにしておくことがスムーズに相続できるポイントです。 兄弟仲が悪くないようであれば落ち着くところに落ち着くのが相続というもので、本来相続で揉めて審判や裁判まで行くことが異常な事態だと思ってください。だからこそ裁判所の力を借りることなく、親族間の話し合いによって遺産分割がなされることを民法に規定しているのです。 くり返しますが、親族間で今からよく話し合ってみてください。

koneo
質問者

お礼

皆様、ご回答いただきありがとうございました。 名案やアドバイスいただき、ありがとうございました。 いまのところ、全て私の持ち分になるように、家族間で交渉中で、相続時課税制度で行こうかと、考えております。

その他の回答 (3)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.3

贈与ではなく お金を払って買い取ったという形にすればいいでしよう。 母親に対しては扶養義務があるのだから追い出すことはできないと言えばいいだけのこと。 長男のあなたが最後まで一緒にに暮らす。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

実際にお金を出したのは誰かという点も考慮すべきかと。 きちんと証明できる振り込み記録などがあれば、それが本来の持ち分比率ですから、そこへ登記を修正する事は贈与にはならないように思います。 また、贈与としても、相続時精算課税を選択すれば、ここでは課税対象にならない額かと思います。もっとも反対されているのでは無理ですが。 1 遺言があっても子には遺留分があり、法定分の半分は請求可能です。つまり2.5%の部分は争われる可能性が残ります。金額的に問題にならないだろうというのであればOK。 それでも、また後に登記変更やら登録免許税など国に儲けさせるだけなので、対策1の修正版がよいとは思いますけどね。 それでも、、さらにあなたが亡くなった場合、兄弟には遺留分がありませんので、全部をどっかのクラブホステスに貢ぐ、という遺言でもあるとそれで全額が有効になります。公正証書かなんかにしておくが吉

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

確かに不動産の名義が複数になると、孫やひ孫世代には所有者が10人とかになってしまうケースもありえます。なので、できるだけ土地建物の所有者は1人もしくは「連絡の取り合える数人」であるのがベターですね。 質問1について こちらについてですが、遺産となるもの全体がどれぐらいの評価額になるかによりますが「できます」。 財産は「死亡者の配偶者は全財産のうち1/2、子は残りの1/2を等分」というのが通常のありかたです。 財産が家(これの評価額は固定資産税評価額を確認してください)と現金としましょう。 単純計算として。 固定資産税評価額が1400万円なら、父親の「家に関する資産」は1400万円の30%にあたる、420万円になります。現金は500万円あるとしましょう。 そうすると、父の財産は420万円(家)+500万円(現金)=920万円(全体)となります。 そして、ここで「分配」をしたとき、配偶者は1/2なので460万円、子はあなたを含めて3人いるので、残りの460万円をそれぞれの子が1/3ずつ相続することになります。 家は420万円ですから現金で40万円を足した分で母が相続し、残りの現金460万円を子がそれぞれ等分で相続すれば問題がありません。もし、現金資産のほうが足りないなら、母は自分の資産から不足分を代償として差し出せば相続そのものは問題ないと考えることもできます。 父親が遺言で母に家を相続させるとしたなら、このように分けるのが一般的です。また、父親が自らの意志で遺言したのであれば、姉や弟、もちろん母やあなたの承諾は不要です。 質問2について。 こちらは、素直に弁護士や司法書士に相談されてはいかがでしょうか。 固定資産ほかの財産を遺言にするにしても、評価額の算出などはやはりプロに調べてもらったほうがよいというケースもあります。また、遺言書を勝手に開封されても困りますので、信頼できる専門家と当人がよく相談されたほうが良いです。 母が「追い出されるかも」と心配されているようであれば、「追い出さない」ことを(もし約束を違えたときにどうするというペナルティについても言及するなど)公正証書に認めるとか、そういう方法もあるかと思います。