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金地金の等価交換時の課税額
100万円で購入した金地金が150万円に値上がりした時に、別の人が所有する同等の金地金と物々交換したとします。この場合の譲渡益は50万円なので、課税額は0円と思うのですが、正しいでしょうか?
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、http://okwave.jp/qa/q48293.htmlにおける回答2の、「金銭の取引を省略しているだけなので、何ら普通の商取引と変わることはありません。」の部分は、実は誤っていたということ」に。 他人様の質問とそれに対しての回答にあれこれ意見をつけるのはここでは禁止されておりますので控えたいところです。 当初の質問が「税金」という範囲の大きな質問です。 ご存知のように、税金とは、国税地方税があり、多税目かつ複雑です。 「この行為に税金がかかりますか」と聞かれて、果たして所得税のことか、贈与税のことか、消費税のことかと考えると、正確な回答は、相当な分量になります。 当初回答については、事業として行ってる方が商品の物々交換をした場合には、お互いに売上にあげる必要があります。 例えば、ラーメン屋をしてるかたが、ラーメンを販売する。 その相手が本屋であり、その代金を払うために同額の本を提供するという場合です。 これは金銭の授受を省略してるだけですので、お互いの事業の上では「売上」です。 あなたが金地金の売買を事業として行ってるか、そうでないかで処理が変わりますが、事業として行ってるなら「譲渡所得」ではありません。事業所得になります。 個人の譲渡所得に関しては、同額価値のものの交換ですので、利益が発生してません。損失も発生してません。 消費税は全く無関係です。 但し、金地金の取引きについては、平成23年から一定量の売却についての報告義務が業者につけられましたので、金地金の保存を業者に委託してる場合には、税務署が把握することになります。 その場合でも等価交換なら譲渡所得は発生しません。 その金地金を売って現金にした場合には、手元に入ったお金と取得価格との差額が「譲渡所得」になります。 当然、譲渡損失も発生します。
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- hata79
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相手が所有している金地金を自分のものにするために150万円相当の金品を相手に渡しました。つまり、その交換後の金地金の取得価額は150万円ということになると思いますが]に。 買ったというなら「おかね」で支払います。 おかねで支払えば購入ですので、その額が取得額です。 ご自分で言われてるように交換ですので、自分の持っていた「物」の取得費が、交換で得た「物」に引き継がれます。 1万円で買ったAがある。 Aを他者の持つBと交換した。 この場合のBの取得費は一万円です。 交換をする時点でのAおよびBの「時価」は無関係です。 現金評価すると同価格であると評価してるだけですので、課税標準が発生してません。 よくて3万円だと思ってた掛け軸が、テレビの鑑定団で300万円だと評価されたとします。 その時点で税金がかかるわけではないです。これは当然です。 「売って現金になったとき」に課税標準になります。 なぜなら「税金はおかねで払う」からです。 ところで、交換時差額についての課税は、譲渡所得ではなく贈与税になります。 100万円の評価がある土地Cと、1千万円の評価がある土地Dを交換したとします。 ここでは、9千万円が贈与されたとみなされて課税されます。 今回は「同額の評価のものの交換」ですので、差額はないので贈与税の問題は出ません。 Bを実際に売ったら8万円になったとします。 8-1=7が譲渡益です。 Bの取得価格は交換前のAのそれを引き継ぐからです。 ここでBの元の所有者を考えて見ます。 交換するBを2万円で買ってたとします。 するとAは2万円で取得したのと同じです。 Aを20万円で売れたとします。 20-2=18が譲渡益です。
補足
確認させていただきたいのですが、2人の人間が150万円の金地金と150万円の現金を持ち寄ってお互いに相手の金地金を買い取る場合と、単なる物々交換の場合とでは、扱いが異なるということですね。 ということは、http://okwave.jp/qa/q48293.htmlにおける回答2の、「金銭の取引を省略しているだけなので、何ら普通の商取引と変わることはありません。」の部分は、実は誤っていたということなのでしょうか?
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
いくらで手に入れたものかは無関係で、現在150万円の価値のあるものを、現在150万円の価値のあるものと交換しただけなので、利益は発生してません。 したがって譲渡益が50万円であるという点が誤りです。
補足
相手が所有している金地金を自分のものにするために150万円相当の金品を相手に渡しました。つまり、その交換後の金地金の取得価額は150万円ということになると思いますが、この点は正しいでしょうか?
- nekonynan
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消費税法 (課税の対象) 第4条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 個人と個人の取引は課税されません。 定義 3.個人事業者 事業を行う個人をいう。 金を売り買いをする個人事者との取引ならば課税対象です。
お礼
スッキリしました。 ありがとうございました。