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証券税制(購入額1,000万円非課税取扱いについて)
平成13年11月30日から平成14年12月31日までに取得した上場株式等を、平成15年・平成16年は保有し続け、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡した場合、購入額の合計が1,000万円に達するまでの分について、譲渡益が非課税になるという制度とのことですが、平成13年11月30日以前取得のものは対象外ということなのでしょうか? 対象外とすればなぜなのでしょうか?購入期間によって適用の可否があるのは理不尽な気がします。
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- kamehen
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noname#24736
回答No.1
お礼
非常によくわかりました。 税金って政策の道具なんですよね。 税の3原則「公平」「中立」「簡素」という点からいうと、期間限定で「不公平」だと思いますが。 ありがとうございました。