- 締切済み
購入額1000万円までの譲渡益非課税の期限後
購入額1000万円までの譲渡益非課税の申告をなかなか税務署に行けず3月17日を過ぎてから書類を提出したのですが認められるのでしょう?また「当該所轄税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合」は期限後でも受け付けてもらえるとされておりますが、嘆願書を添えて提出すれば良かったのでしょうか?やむを得ない事情というのは、雑務に追われたというのは、認められないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fivonacchi
- ベストアンサー率52% (58/110)
回答No.2
- たなか ともゆき(@pote-nyan)
- ベストアンサー率76% (290/381)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり公の災害レベルでないと厳しいですかね・・・。 期限が過ぎたらダメなのはわかってたのですが、税務署の方から事情があれば期限後でも受け付けてもらえるって聞いて、仕事でも認めてもらえると認識してました。 ただ、税金納めるために働いて、そのツケが免税認めてもらえないというのはあんまりですね・・・。