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購入額1000万円までの譲渡益非課税の期限後

購入額1000万円までの譲渡益非課税の申告をなかなか税務署に行けず3月17日を過ぎてから書類を提出したのですが認められるのでしょう?また「当該所轄税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合」は期限後でも受け付けてもらえるとされておりますが、嘆願書を添えて提出すれば良かったのでしょうか?やむを得ない事情というのは、雑務に追われたというのは、認められないでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

期限後の確定申告は可能ですが、納税の義務が生じた場合には「延滞金」を請求されます。 数年前ですが、 「病気で入院中のため期限内に確定申告が出来ないのですが?」と、地元の税務署に問い合わせた所、「期限内に嘆願書”を出してくれ。」と言われ、嘆願書を出しました。 「当該所轄税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合」は、通常、皆が知りえる公の災害(例えば、地震)ぐらいで無いと難しいようです。

noname#230504
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり公の災害レベルでないと厳しいですかね・・・。 期限が過ぎたらダメなのはわかってたのですが、税務署の方から事情があれば期限後でも受け付けてもらえるって聞いて、仕事でも認めてもらえると認識してました。 ただ、税金納めるために働いて、そのツケが免税認めてもらえないというのはあんまりですね・・・。

回答No.1

 こんにちは。  厳しい意見ですが、認められる可能性は低いと感じます。用事が多く税務署に行く時間が取れなかった、と言っても、 1.用紙の交付は電話で受けられます。 2.提出は本人でなくとも構いません。 3.更に、提出は必要な書類が整っていれば、郵送でも構いません。 4.しかも郵送の場合、今年ならば17日以内に郵便局が受け付けたことが証明されれば良い。ですから、集配局(普通局)に18日の午前零時数分前までに駆け込んで、その場で当日の消印を押してもらえば済んだわけです。 5.やむを得ない事情は例えば、重大な事故に遭って入院治療中で、申告期間に全く身動きが取れなかった、といったようなことではないでしょうか。    税務署としてみれば、近年相当に腰が低くなったとは言え、このような場合はあまり温情をかけないような気がします。どうやっても課税所得が無くて取り立てようが無い人なら、「期限を守ってください」の注意の一言で済んでしまうかもしれません。それに比すると状況が違いすぎます。  実際にどう判断されるか判りませんが、ここのことですから経験者も現れるかもしれません。

noname#230504
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 言い訳になりますが、もちろん郵送も考えたのですが、書類の書き方がわからず、電話でも全然伝わらない(当方全くの素人で専門用語がわからず)ので、期限前に一度行ったのですが、分かる人がおらず、その後に仕事の予定もあったし担当者を待ってる時間もないので、そのまま帰ってしまったのです。 それから、期限後ですが再び行って教えてもらって提出したのですが、その方の書き方も間違えてて、さらにもう一度行きました。 民間企業なら、こっちの言い分も聞いてくれそうですが、役所系はやっぱ諦めるしかないですかね…。 税務署へご相談くださいと言いながら、聞いても分かる人はいないし、間違って提出させられるし、どないなんだって感じですが、役所はこんなもんなのかなぁ・・・。

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