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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権)
著作権と知的財産権について
このQ&Aのポイント
- 著作権とは、憲法や法律、条例などによって保護される知的財産権の一つです。
- 著作権の対象には、国歌「君が代」の歌詞や楽譜、文学作品や古典文学作品、ゲームのパラメーター名などがあります。
- 一方、一般的な標識や交通標識、自然のものを撮影した写真、ユニバーサルデザインなどは著作権の対象外ですが、他の知的財産権の可能性もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
憲法、法律、条例は、著作権法13条により、著作権の目的にならない。 竹取物語、かぐや姫などのオリジナルは、著作権の存続期間が満了しているでしょう。 しかし、これらの物語を翻案している場合には、 二次的著作物として著作権が発生していると思われます。 レタリングした文字は、文字の書体と同様に通常は著作物でありません。 芸術的作品と言えるほど、文字のデザインを工夫、変形した場合には、 著作物として保護されるかもしれません。
その他の回答 (2)
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
回答No.2
まずは文化庁の著作権解説ウェブサイトhttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.htmlを一読して問題を整理してください。 これを全部回答することは分量的に無理。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1
基本は 著作権はあります あとは個々に 著作権消滅の事由に該当するかを調べなければなりません(裁判に訴える必要のあるものもあるでしょう)
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。