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著作権は著作者の手を離れるのでしょうか?

 私は同人サークルで活動をしているものなのですが、この前、個人活動で全くオリジナルのキャラクター、シナリオの作品を描いている友人が、ホームページにその作品とシナリオをアップしていました。そして、注意書きには「シナリオが気に入らなければそのつどその部分を書き換えてください。私が気に入らなくても、修正内容に対する皆さんの支持率が高いようでしたら再修正はしません」と表記されていました。  仮に改訂した内容を本人が気に入らなくても、書いた本人が承諾すれば、その人の作品に不特定多数の人間が勝手に手を加えてもいいのでしょうか。本人が承諾すれば、著作権は本人の手を離れるのでしょうか。もし法律に関わるのであれば、私の数年来の親友ですので一刻も早く止めさせたいと考えています。 どうか、私の親友のためにも皆さんの力を貸していただけないでしょうか。回答のほう、お待ちしております。

みんなの回答

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.4

>手を加えてもいいのでしょうか。 著作権者が許可をすれば2次著作が可能です。したがって、 「書いた本人が承諾すれば、その人の作品に不特定多数の人間が勝手に手を加える」ことが可能です。 >いいのでしょうか の「いい」の意味が解釈できないのでこちらは回答不能。 >著作権は本人の手を離れるの の意味がわからないので回答不能。 >一刻も早く止めさせたいと考えています。 考えるのは自由(思想心情の自由)ですが、著作権をどの様に行使しても著作権者の自由ですので、著作権所有者以外の方が「あーしろ、こうしろ、どうしろ」と指図するのは自由権の侵害になります。したがって、指図してはなりません。 もし、共同著作権者としての発言であるならば、「著作権者全員の同意」がないかぎり、著作物の改変などを見とめることはできません。したがって、ご友人の行動を禁止できますが、共同著作権者でしょうか。 国民の行動は2種類しかありません。 ひとつが「許可」であり、もうひとつが「禁止」です。 なんとかすることを許可する。 と なんとかすることを禁止する の2つです。前者は、許可を受けた者がそのとおり「する」場合と、許可を受けたものの「しない」場合と、許可を受けずにしない場合が考えられます。どれを選択するかが国民の自由です。 もうひとつが、「許可」の対義語としてそんざいする「禁止」です。 このように考えたときに「いい」とか「させる」とかはできません。 「させる」とこれは、強制労働になってしまいます。自由権の侵害です。 「いい」とか「わるい」は感情を示す言葉ですので、法律上は使えません。

thejoy
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございます。なるほど、著作者が承諾すればそれを土台とした二次創作は法律に触れないということですね。あらかじめそれを明示しておけば問題ないということでしょうか。参考になるご意見、重ねて感謝します。 あと、質問の中に不備のある表現があったことのご指摘も今後の参考にさせていただきます。早速、友人に報告したいと思います。

  • nori_007
  • ベストアンサー率35% (369/1048)
回答No.2

クリエイティブ・コモンズと言う考え方も最近はあります。 一度、ウィキペディアで検索してみてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/

thejoy
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございます。早速ウィキペディアで見てみましたが、これまで存在すら知らなかっただけに目からうろこといった感じです。非常に参考になりました。私自身、こういった活動に興味があり、これから勉強させていただこうかと思います。本当にありがとうございました。

noname#57427
noname#57427
回答No.3

著作権者本人が、明文で「改変を許諾」しているわけですから、何ら問題はありません。許諾によって改変が違法ではありませんから、親告罪等々の話にはならないです。

thejoy
質問者

お礼

なるほど、改変許諾を明示すれば違法にはならないというわけですね。本人が規約を呼んで承諾すれば、こういったサイトにいろんな人が投稿できるということでしょうか。参考になるご意見、本当にありがとうございました。

  • Kiriduka
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.1

現状の日本の法律では著作者人格権を放棄することはできません。 ですが、著作権法は親告罪になりますので当人が権利行使しないとするのであれば特に問題はないと考えます。 少なくても著作権者の方が訴えられる等の不利になるようなことはありませんので、止めさせる必要も無いのではないかと考えますが。

thejoy
質問者

お礼

早速のご返答、感謝いたします。著作権の帰属する本人の意志の問題、といったところでしょうか。友人の場合はあらかじめそれを承諾しているため何の問題もないのですね。私自身、同人活動をしていながらそうした著作権に関する知識を持っていなかったことを恥ずかしく思います。非常に参考になるご意見、ありがとうございました。