- ベストアンサー
有給休暇の付与
入社して半年間出勤率80%以上の場合、入社の半年後に10日分が付与されることが労働基準法で定められていますが、この80%の換算方法は半年間のトータルを対象とするのか、1ヶ月間を対象として毎月80%以上の勤務を対象とするのか、どちらでしょうか? 通常なら就業規則に記載されていると思いますが、就業規則がない場合も想定して教えていただければ幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働基準法第39条1項に使用者は、労働者を雇入れてから6ヶ月間継続勤務していて、全労働日(雇用契約や就業規則で労働日として定められている日)の8割以上出勤した労働者には少なくとも10日以上の年次有給休暇を与えなくてはならないと規定しています。(東京都産業労働局発行「ポケット労働法」より抜粋) つまり、6ヶ月間を通してということです。 規定が無いと適用されないかと言えば、労基法は、本来、就業規則にその定めが無いから休暇を与えないというのは理由として成り立たないとしています。 就業規則はいつでも閲覧できる状態にしておかなければならないのも事実のはずです。
お礼
ありがとうございます。