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有給休暇の付与方法について教えて下さい。
現在、会社の規約を作成中です。 基準日を設定して付与する方法を採用することになったのですが、付与方法の細かい部分で迷っています。 入社時から、半年間は有給を付与しません。 半年後にまず10日付与して、その後の基準日時点での勤続年数から法定日数を付与しようと考えています。 入社半年で10日付与し、最初に到来する基準日時点で1年半以内の勤続の人には10日付与、1年半~2年半の勤続の人には11日付与・・・といった方法をとっても問題はないのでしょうか?
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基準日ですから、各人の入社年月に関係なく、全社同一の日に有休の付与を行いたいという事ですよね? 有休は多い分には何の問題もありませんが、少ないと違法になります。 という事は名目的な基準日とは関係なく、1年半の時点で11日以上の有休を持っていなければならない事になります。 誰でもそうなるように基準日での付与日数を決める必要があります。 ご質問者の方法だと、最初の基準日から、次の基準日までの間に1年半を超える事になりますから、最初の基準日で11日付与する必要があると思います。 基準日を年2回つくれば、わざわざ、半年で別に付与する必要もありませんし、最初の基準日から10日でいいことになります。
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- seble
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それで合っています。 基準日を設ける事で事務手続きが簡単になりますが、有休を前倒し、早く付与してしまう結果になります。 遅くする事は違法ですので仕方ありません。
お礼
よかったです!モヤモヤがすっきりしました! 本当に助かりました! まだまだパートさん用の規則も手付かずなのですが、少し前に進んだ気がします。 大変勉強になりました!ありがとうございます!
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
では、具体的に計算してみればいいと思います。 一般的な会社として4/1入社で基準日を10/1にすれば、その人に関しては全く問題は出ません。 では、11/1に入社したらどうなるか? 半年経って5/1に10日付与、これはOKです。 基準日の10/1に10日付与、これも貰いすぎだからOKです。 ところが、その翌年の5/1には1年半経過しているにもかかわらず、付与はゼロです。つまり前回の10日間付与された分のみ、1年半後に10日付与されたのと同等となります。 ここで引っかかります。 有休はあくまで後払いです。 付与された分はあくまで、それ以前の勤務に対する報償であって、それを労働者が貯めておく事はできますが、早めに与えたからと言って、その分日数が減るのはおかしいです。 11/1を基準日にすると、4/1入社全員がこれに引っ掛かる事になります。 最初の年はいいですが、翌年の10/1になったら11日付与されてなければならないのに、それは1ヶ月後の11/1まで待たなければならない事になります。 9/30までは20日間付与されたように見えるのですが、そのうちの10日間は最初の半年の分ですから、合算する事はできません。 11ヶ月間は余分な10日の有休が付いているけど、1ヶ月間はもらえるはずの有休が1日足らない事になってしまいます。 ややこしいですが、ご理解いただけたでしょうか? 一番いいのは、基準日を、4/1入社が多いなら9/1にするか、もしくは年2回にするかのどちらかです。
補足
非常にややこしいですね。 大変良くわかりました。 いろいろシュミレーションしてみましたが、やはり基準日を2回とした方が、管理しやすいような気がしますね。 10月1日~3月31日入社は基準日を4月1日にして、4月1日~9月30日入社は10月1日というふうにしてみようかと思います。 少し気になっていた部分なのですが、基準日時点で勤続期間が条件に満たない場合はどうしたらよいのかと思っていましたが、 基準日時点で勤続期間が1年半に満たなくても前倒しで11日付加してしまうということですよね。 そうすれば、勤続期間が該当する時期になったときに、ちゃんと所定日数が付与されているので問題ないということですね。 現状、毎月のように中途社員を雇用している状況なので、どう管理してよいのか困っておりました。 なんとか、これで解決しそうです。 ありがとうございました。 もし間違った解釈をしているように感じたら、お手数ですが回答ください。 よろしくお願します。
- nov_t
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有給休暇の付与については労働基準法39条に規定されています。 「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」 さらに、6ヶ月経過日から起算して勤務年数1年で+1日、2年で+2日、3年で+4日(+3ではありません)、4年で+6日、5年で+8日、6年以上で+10日加算した有給休暇を与えなければなりません。例として、雇入れから3年6ヶ月たっている場合は有給休暇は14日となります。 それから、直前の1年間の出勤率が8割未満である者には、その年の有給休暇は付与されません。しかし、付与日数は追加されますので間違えないで下さい。 例 雇入れから1年6ヶ月~2年6ヶ月の間出勤率8割未満で有給休暇0日。2年6ヵ月~3年6ヶ月の間出勤率8割以上で有給休暇14日付与。 全労働日とは、総暦日数から所定休日を除いた日です。質問者の会社が週休二日制であれば、1週間の労働日は5日となります。 上記の全労働日の定義はわかりやすいかと思いますが、全労働日に含めないものは所定休日だけではありません。 使用者の責めに帰すべき事由による休業日 正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 天災事変など不可抗力による休業日 上記の場合も全労働日にはふくめません。 逆に労働者が休んだ日であっても出勤したものとみなされる日があります。 業務上の傷病により療養のために休業した期間 育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした期間 産前産後の女性が労働基準法の規定により休業した期間 有給休暇を所得した日 以上4つです。
お礼
大変良くわかりました。 ありがとうございます。 まだ、全労働日の算出もできていないので、 所定休日の方も確認しなくては・・・とあせってきました。 きちんと確認してみます!
- reachippatu
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入社時に10日付与 1年半後に11日付与 2年半後に12日付与 こんなイメージですか? これなら問題は無いです。 でも1年半後に10日しか付与しないのはダメです。 労基法違反になります。
お礼
ありがとうございます。 もう一度いろいろな方法を考えてみようと思います。
補足
ありがとうございます。 なるほど・・・です。 補足で教えていただけますか? 最初の基準日に10日付加しようと考えたのは、入社半年の時点で10日付与しているので、次回の基準日には、前年繰り越し分で10日+10日=20日の有給を持つことになるので、条件を満たしているように思ってしまったのですが、これは間違った解釈でしょうか? それから、決算が10月の会社なので基準日を11月1日と考えていたのですが、基準日の決め方で何か気をつけることはありますか? 基準日を2回にする方法も検討してみようと思います。 すみません、教えて下さい!