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有給付与日数
入社して間もないのですが、就業規則を開示してもらっていないのでなんとも言えないのですが、ちらっと話を聞いた時に、当社は4/1に一斉付与なのであなたは入社が5月なので、今期 6か月経過後、3日付与されますといわれましたが、入社後6か月経過後は、10日付与ではないのでしょうか??
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの勤務体系によるので、一概に10日が付与されるとは限りません。 有給休暇の付与日数は労働基準法第39条第2項により定められていますが、所定労働日数が少ない労働者については同条第3項により別途定めがあります。 法第39条第3項に該当する労働者については、労働基準法施行規則第24条の3第3項に基づき、当該施行規則の定める表に記載された日数が付与されます。 まず、あなたの勤務体系が則第24条の3第3項の表に該当しないか確認してください。 該当する部分があればその欄に記載された日数があなたに対する付与日数です。 表に該当する欄がなければ、法第39条第2項に基づき付与日数は10日となります。
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- MEBUS
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回答No.3
No.2です。 訂正がありました。 先ほどの回答で “法第39条第2項” とした部分は、 “法第39条” の誤りです。 失礼しました。
質問者
お礼
ありがとうございます
- zorro
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回答No.1
就業規則を見てみてください。質問からすれば基準法違反です。 http://www.roudouhou.biz/roudoukijyunhou/roudoukijyunhou-kaisei-yuukyuufuyobi.html
質問者
お礼
有難うございます 参考になりました
お礼
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