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債権に対する滞納金

>滞納金には、契約で決まっている率  >または、商事債権なら年率6%、 >民事債権なら、年率5%の損害金を請求できる。 買掛金の支払いが遅れると、年率6%支払わねばいけないのですか? 抵当権に書いてある損害金とは別のものですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

契約で決まっていればその金額が優先されます。 決まっていなければご質問の通り商事債権法定利率の6%です。 もちろん相手がいいよ、といってくれれば0%でもかまいません。

sortaro
質問者

お礼

解りました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

契約書に規定が有れば、それが優先して適用されます。 規定がない場合は、双方の話し合いで決定することになります。 話し合いつかず、訴訟などになれば商事債権法定利率の6%です。

sortaro
質問者

お礼

訴訟になったら双方大変ですね。 解りました。 ありがとうございました。

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