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賃貸物件で滞納しています。

賃貸物件で支払いが遅れたら日歩10せんの割合で遅延損害金がかかると契約書にかいているのですが今まで滞納してもかかったことがありませんどうしてですか?あとから請求されたりするのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  いちいち請求はしませんが、例えば内容証明郵便で請求するような事態になると請求が行くと思います。訴訟で請求することになれば、まずは確実に請求がいきますね。

  • turube555
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.3

質問の意味は理解できますが、それ以前の問題として滞納している家賃を 支払う事が先決です。 遅延損害金を支払った事がないと言うのは、遅延損害金の金額がわずかとか、支払ってくれればそれで良いと思っているからなのでは? 後から請求が来る事を心配するよりも、滞納などしなければ最初から発生しない質問です。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

このような契約条項の多くは“任意規定”と呼ばれるものです。 規定に定められている条件が成立した場合、当該者はその規定を実行する“権利”を取得することになります。そして、その“権利”を実際に実行するか否かは、権利者の任意(自由)です。従って、本件の場合請求するもしないも、賃貸人の自由です。よって、現時点で請求されなくても、将来のある時点で請求される可能性はあります。 しかし、同請求権が未来永劫存在すると言うのは、あまりにも賃借人にとって不利であること、及び民法の考え方で、“権利の上に眠るものは保護に値しない”があるので、同権利の行使は“時効”により制限されます。 本件の場合実際の“時効”となる期間はその内容や他の契約条件に依存するので、回答者として正確な値を提示することは出来ません。 実際に時効の期間を知りたければ、契約書をもって専門家(この場合は弁護士が適当)に質問すればよいでしょう。 また、“なぜ請求されないか”は、権利者の全くな任意(自由)なので、外部からその理由を推し量るすべは無いです。どうしても気になるのであれば、権利者に質問することです(但し、やぶへびになる可能性もあるので、あまりお勧めできませんが)。

gebaru776
質問者

お礼

丁寧な回答誠にありがとうございます。 賃貸人の任意であるということがよくわかりました。 私は賃貸人の気持ち一つで遅延損害金を支払う義務を負うというこですね。これからきちんと払っていこうと思います。ありがとうござました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

 日歩10銭の遅延損害金では、千~万単位の額になるまで、かなり日数を要します。  家賃を真面目に払うか、万単位の遅延損害金の請求が来るのを待つか、決めるのは・・・・貴方です。

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