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30万円未満の少額資産について
お世話になります。 30万円未満の少額資産の取得価額についてなんですが、圧縮後の価格が 30万円未満になれば、30万円未満の少額資産として扱ってよいのでしょうか? ご存じのかたいらっしゃいましたらご教授下さい。 宜しくお願いします。
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圧縮後の価格が30万円未満であれば適用できます。 圧縮記帳の適用を受けた減価償却資産の取得価額が30万円未満であるかどうかは、実際の取得価額ではなく、圧縮記帳後の金額を基礎として判定します。 これは、10万円未満の少額減価償却資産の一時償却や20万円未満の一括償却資産の場合も同じ考え方です。(法人税法施行令54条3項、租税特別措置法64条7項)
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 根拠法令までご回答下さりありがとうございます。 早速あたってみます。ありがとうございました。