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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護保険の徴収期間について)

介護保険の徴収期間について

このQ&Aのポイント
  • 介護保険の徴収期間についての質問をまとめました。
  • 給与支払日や生年月日に応じて、介護保険の徴収開始や終了日が変わることがあります。
  • 事務職の場合でも、徴収期間については確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toko21
  • ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.2

介護保険料の本人負担分徴収と保険者への納付は、一般の健康保険料(医療保険料)と同様、当月分を翌月末までに保険者に納付します。 給与の締め日や給与が当月支払か翌月支払かといった事柄は、保険料の徴収時期や納付時期とは関係がありません。 介護保険2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)が支払う介護保険料は、「40歳になった日が属する月の分」から始まり「65歳になる日が属する月の前月の分」。で終わります。 このことを質問者様の会社に当てはめてみると次のようになるかと思います。 2月5日生まれの方の場合は、40歳になる年の2月分から介護保険料の支払義務が発生しますので、 2月分の介護保険料を3月25日支給の給与から控除(徴収)し、事業主負担分と併せて3月末日までに保険者に納付する。 (会社によっては当月徴収する所もあるようですが、その場合は納付までの1ヶ月間預かり金を会社がプールすることになるかと思います。) また、65歳になる年の「1月分」が介護保険料徴収の最終分になりますので、1月分の介護保険料を2月25日支給の給与から徴収し2月末日までに保険者に納付して終了となります。 (2月からは介護保険1号被保険者になりますので、給与からの控除ではなく本人が受け取る年金から差し引かれるようになります。) 介護保険料の徴収と納付の流れはおよそ上記のようになるかと思いますが、もうひとつ「年齢の数え方」について注意が必要なことがらがあります。 ご質問の中の2月1日生まれの人の場合についてですが、この人が40歳になる日は2月1日ではなく「1月31日」なのです。 「年齢計算に関する法律」という古い法律が根拠法となっているのですが、この法律と「民法第143条」とにより、誕生日の前日にひとつ年をとると規定されています。 このことから、2月1日生まれの人はその前日である1月31日に40歳になりますので、介護保険料は「1月分」から支払うことになります。 つまり、この人の場合は1月分の介護保険料を2月25日支給の給与から徴収し、2月末までに納付することになります。 なお、介護保険料の徴収、納付に関しては別のカテゴリー(マネー - 保険 - 健康保険)等に質問、回答が多数寄せられていますのでそちらも参考にされると良いかと思います。 以上、長文になりましたがご質問への回答と致します。

505582
質問者

お礼

お礼が遅れましたが、回答いただきありがとうございました。 丁寧な回答でしたので深く理解することができました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

先ず介護保険料は40歳からの人は納付します。 2月1日生まれでH24年2月1日現在39歳の人は, H25年2月1日40歳ですから納付つまり徴収開始になります。 あなたの会社は10日締めの25日支払いになっています。 よってH25年2月1日で40歳の人は H25年2月10締めなので2月11~24日までに給与控除して預り金へ計上しておいて期日に納付します。 64歳の人はすでに給与控除して期日に納付しているはずなのです。

505582
質問者

補足

早々に回答いただきありがとうございます。 (1)2.1誕生日 39歳(H23.12.22日現在)で >>H24.2.25支給分の給与より徴収 (2)2.5誕生日 39歳(〃) >>H24.3.25支給分の給与より徴収 (3)2.1誕生日 64歳(〃) >>H24.2.25支給分の給与「まで」徴収 (4)2.5誕生日 64歳(〃) >>H24.3.25支給分の給与「まで」徴収となるのでしょうか?

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