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永代使用料と抵当権
霊園に抵当権がかけられており、競売で落札されました。私のお墓の土地は永代使用料を払っていますが、新しいその土地の所有者が、その霊園を更地にしたいと言ってきたり、新たに永代使用料を求めてきた場合はどうすれば良いですか?また、自分の家の墓に行くためには、霊園内の道を通らなければならないですよね。その道を通る道代を要求されました。どうすれば良いですか?法律的観点からのアドバイスをよろしくお願いします。
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この案件は、私の実務経験からお話しします。 本件とは多少違いますが、私の実務経験は弁護士から墓地の収去の強制執行を依頼されました。 土地所有者と分譲業者の争いで、裁判所から土地の明渡の判決があったのです。 現に分譲され、個々の区画には墓石もあり納骨も終わっているものもありました。 私も初めての経験ですし執行官としても初めてのことです。 最終結論を申し上げますと、他の未分譲の区画を除き「強制執行不能」と言うことで終わりました。 何故、強制的に墓石を収去し、お骨を撤去できないかと言いますと、「改葬の申立」と言う許可がなければ、お墓の移動はできないことになっているからです。これは法律の規定ではなく都道府県条例のようです。 以上のことから、墓石を収去しお骨を撤去できないことには間違いないです。 しかし、永代使用料と抵当権の優劣について、手元にある資料だけではわかりませんが、仮に、「劣後」ならば、撤去できないのですから、新たな契約は免れないと思います。 私は「優先」とは思われないです。 何故かと言いますと、抵当権の設定前後でも変わりますが、いずれいせよ、使用権は抵当権に対抗できないと思うからです。 これらのことから、話し合いが決裂したならば、買受人から、土地所有権に基づいて損害賠償請求はあっても仕方のないことと思います。 これは、私道の通行料も同じことです。 でも、この裁判例は近隣の10分の1の価格の、更に、100分の3が年間ですから、極めて少額です。
お礼
回答ありがとうございます。詳しく教えていただいたので、とても参考になりました。