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落札後 抵当に対しての責任

第1抵当、第2抵当・・・とついている土地があります。 所有者が自己破産しこの土地が競売にかかった時、競売で落札した人は第2抵当以下の人にどのような責任がありますか? 競売にかかったということは、全ての抵当が1本にまとめられている、ということでしょうか? 素人でよくわかりません。よろしくお願いします。

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 抵当権がついている土地が競売にかけられて落札された場合、抵当権は消滅し、落札者は代金を裁判所に払い込み、その代金から第一順位の抵当権者が配当を受け、余ったら第二順位、第三順位…と配当されていきます。  落札した人に落札代金の払い込み以外の特別な責任はありません。

situmonnsya
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても良く理解できました。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

なんの責任もありません。 競売によって、抵当権が全部消えてしまいます。

situmonnsya
質問者

お礼

ありがとうございました。 落札後の心配がひとつ消えました。