- ベストアンサー
落札後 抵当に対しての責任
第1抵当、第2抵当・・・とついている土地があります。 所有者が自己破産しこの土地が競売にかかった時、競売で落札した人は第2抵当以下の人にどのような責任がありますか? 競売にかかったということは、全ての抵当が1本にまとめられている、ということでしょうか? 素人でよくわかりません。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
抵当権がついている土地が競売にかけられて落札された場合、抵当権は消滅し、落札者は代金を裁判所に払い込み、その代金から第一順位の抵当権者が配当を受け、余ったら第二順位、第三順位…と配当されていきます。 落札した人に落札代金の払い込み以外の特別な責任はありません。
その他の回答 (1)
noname#94859
回答No.1
なんの責任もありません。 競売によって、抵当権が全部消えてしまいます。
質問者
お礼
ありがとうございました。 落札後の心配がひとつ消えました。
お礼
ありがとうございました。 とても良く理解できました。