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競売通知が届きました

多額(多数?)の抵当権が設定されている土地を7人で共同相続しましたが、先日、裁判所からその土地を競売にかける旨の通知が届きました。その土地は空き地の為、失っても問題ない土地ではありますが、この通知や処分により所有者の1人である私に何らかの負担が発生するようなことがあるのでしょうか? ちなみに、競売でどなたかに落札され、その金額が多数の抵当権の設定金額を下回った場合、残りの抵当権設定者はどのようになるのですか? 落札者が残りの抵当権者の処理を行うのですか?

みんなの回答

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.5

No4の回答者です。 物上保証(担保を提供しただけ)の場合 被相続人が自分の所有する不動産(土地や建物)に抵当権を設定し、担保提供しただけ(物上保証)なら、担保となっている土地や家は、競売されますが、担保提供した人にはそれ以上の責任を問われません。 保証人の場合 被相続人が、担保提供しただけでなく、保証人となっている場合は別です。 全債務につき責任を負います。担保物件が競売され、債務が残った場合は残額の債務についても責任を負います。あなた達は保証人である被相続人として責任があります。 相続放棄をしなかったためにないと、債務も相続することになったのです。 相続放棄は、相続開始があり、自己が相続人であることを知ってから3か月以内にする必要があります。 自己破産して再出発をする方法があります。 包括根保証の場合 継続的な契約から発生する一切の債務を保証する 包括根保証をしています。これは、責任が過酷だとして、包括根保証側から解除したりする権利、包括根保証人の責任を制限することが認められています。自己破産がどうしてもいやな場合は、あなた方の責任が限定される例に当たらないか、検討する必要があります。 調査の方法ですが、相続人ですので、それを証明して担保権者に連絡をとり、抵当権がどのような債務を負担しているか聞くことができると思います。早急にされるように。善後策が違ってきます。

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.4

被相続人からの相続財産のようですね、(1)担保提供をしているのか、(2)被相続人の借り入れなのか、(3)連帯保証人なのかが分かりません。(1)であれば不動産の所有権が競落人に移転してそれで終了です。(2)であれ借り入れた債務をそっくり相続しますので、債務全額の返済義務が相続人に連帯して生じます。(3)この場合も被相続人の借り入れ(2)と同じです。競売後に債務の残額が残った場合は担保のない借り入れと言うことです。返済義務は生じます。

dai-ichi-aka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続時には担保提供しているだけと聞いていますが… ちなみに、そのあたりの情報は何を調べれば解るのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

共同相続と云うことなので、被相続人を所有者としたときの抵当権が実行されたと思われます。 もし、その競売の売得金だけでは、全抵当権者に返済されなく、残りがあるようならば、その残金は相続人全員で支払う必要があります。 相続人は被相続人の負債も相続するからです。 なお、その競売となる不動産に設定されている抵当権は、職権によって全て抹消されます。

dai-ichi-aka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 抵当権が消えても負債が残っては… 抵当権の中身について再度、弁護士の先生に確認します。

noname#38493
noname#38493
回答No.2

1の専門家の回答とは異なりますが、競売処理されても債務が全て弁済出来ない場合には債務は残ります。 つまり競落額が債務額を下回った場合には、残りの債権は存続するということです。 今回は共同相続と記載がありますので、共有名義ということかと思います。 質問者に影響が波及するかどうかは、債務の内容、抵当権の内容次第となりそうですが文面からでは不明です。

dai-ichi-aka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 債務の内容、抵当権の内容について再度確認しようと思います。

回答No.1

結論から言うと、質問者さんたちは土地を失いますが、何らかの追い金が発生したりはしません。 例えば1番2000万、2番600万、3番400万と合計3000万の抵当が設定されている土地の落札額が1800万だった場合、法的には1番の債権者に1800万全額が弁済され、2番3番は泣き寝入り状態で全ての抵当権が解除されて落札者に売られます。 これではあんまりなので、通常は管財人を立てて、債権者が出資している割合で均等に弁済したりします。 しかし債務者に残額を補填させたりはしません。これが担保というもののルールです。

dai-ichi-aka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 例示を揚げて頂き、非常にわかりやすかったです。 ありがとうございました。

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