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退職と有給について
毎年5月に有給が支給されます。(入社月によるので人によって月は違うようです。給料明細での確認方法しかわからないので5月25日に有給付の欄で確認していますので支給は5月の給料日かと) 5月31日付で退職するとなると5月の有給は貰えないのでしょうか? 今10日程残っていて5月で合わせて35日くらいになる予定です。どうせなら有給が増えてから辞めようと思っていたのですが、、、。 よろしくお願いします。
みんなの回答
- ithi
- ベストアンサー率20% (1972/9601)
Apple2014さん、こんばんは。 今10日も有給があるなら、それでいいじゃないですか?それと今年の5月で有給が35日というのは理解できません。もしこの数字の有給があったとしたら、この数字は今から消化しないとできないでしょうね。それにあまりこだわると、6月以降のあなたの就活というか転職に対するあなたのモチベーションが低下しますよ。
- coco1701
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>転職ではないので退職日はいつでもいいのですが ・それなら、6月に入ってから7月末日退職で話を持って行けば良いのでは 有給休暇は、貴方の契約休日以外の出勤日に入れるので(休日は有休に出来ない) 例:月30日で休日8日なら残りの22日に有休が入れられる ・会社の希望で8月末退社の話が出るかも知れませんが、35日の有休が消化できるのなら それも有りだと思いますが (35日消化+貴方の休日を足すと2ヶ月弱になるので、上記の様な話が出るかも) ・あと、退職日時点で未消化の有休が残っている場合、会社が了承すれば買取も可能です (これは、本人が希望して、会社が了承した場合:会社が了承しなければ買取不可) ・契約書上の出勤日数の80%以上勤務していれば(1年間)、有給休暇は付与されます
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
#2です。 > その場合、私は退職予定の人だから5月の有給は支給無しという事にはならないのでしょうか? その期間(前回の付与日から今回の付与日までの期間)において出勤した日数が全労働日(一年の総歴日数のうち労働者が労働契約上労働義務を課せられている日数)の八割未満であれば有給休暇は付与されませんが,それ以外の理由で付与しないのは違法です。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
> 付与日の前一年をきちんと勤務していれば有給は付与される、という事であっていますか? 法律上の要件としては、全労働日の8割以上出勤した労働者には有給休暇を与えなくてはいけませんので、付与されるはずですね。 あとは会社との交渉次第です。(会社は24日付で退職でいいよなんて言うかもって事ですね)
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
有給休暇の付与日は,最も遅く付与する場合でも入社日から6ヶ月後であり,その後の付与日は前回の付与日の1年後です。途中で付与日を変えるときは前倒しは認められますが,後倒しは違法です。 あなたの場合の有給休暇の付与日を,給料明細ではなく人事担当者に直接に,ちゃんと確認してください。 付与日以降で退職日までの間であればいつでも有給休暇の権利を行使できます。まだ退職日が決まっていなにのであれば,有給休暇の付与日と付与日数を確認して,すべて使い切った日を退職日とするといよいですね。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
有給休暇の付与は、前年(付与日の前1年間)の勤務実績に基づくので、25日が付与日なら新たに有給休暇が付く可能性がありますね。 ただ、31日が退職日なら付与日から6日間しかありませんから消化は無理ですよね。 退職日を伸ばすという事であれば、会社との交渉次第でしょうね。(会社には退職時に有給休暇をすべて消化させる義務は無い)
補足
回答ありがとうございます。 退職日を勘違いしておりました。 転職ではないので退職日はいつでもいいのですが、付与日の前一年をきちんと勤務していれば有給は付与される、という事であっていますか? 一応、5月31日で最終勤務にし、7月5日(35日あった場合、全ての日に有給が使える程で)を退職日にしようかと思っておりますが、それでも5月の有給は付与していただけるのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 勘違いしておりました。 退職日というのは勤務最終日ではなく、有給を消化する場合は消化後になるのですね。 では、勤務最終日を31日にして退職日を7月5日(全ての日に有給が使える程にすると)にする形になるのですね。その場合、私は退職予定の人だから5月の有給は支給無しという事にはならないのでしょうか?