- 締切済み
退職勧奨 有給 備品の請求
今月20日で退職するものです。以下の件についておききしたいので、詳しい方がいらっしゃいましたら、回答お願いします。 先日、会社の備品(コーヒーメーカーのガラスの部分)を落としてわってしまいました。社長にすいませんとあやまり、そのときは「わかりました。いいですよ。」といっていたのに、今日になって、「弁償してください。」とのこと。会社の備品ですし、故意に割ったわけではないので、なぜですか?ときいたのですが、「あなたがつかえなくした。払ってください。そういうことで。」と。 これは払う必要がありますか? また、10月初めに退職勧奨をうけました。11月20日で退職なので有給を消化したいといったら、新人がまだ仕事にならないから指定した日にちに有給も使えない、そのかわり退職日を30日にのばして、21日から30日まで有給使うのはできますということでした。 それでも、10日つかうことはできません(木曜、土曜は4時間勤務なので5日分にしかならない)が、納得していました。が!、備品の件で、気持ちがかわりまして、退職日を30日するなら、17日から30日まで有給もらいます。どうしても備品のお金を払えというなら12月27日に有給分の給料が振込みされた後(二十日締めなので、21以降の給料は来月27払い)なら払います。といっていいものでしょうか? うまく説明できていませんが、つたわりますでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 会社が「だったら20で退職にします」といいなおしてきたらどうなるのでしょうかね? 例えば、明日(11/15)付けで11/20に解雇という事を言い出したのであれば、11/20以降12/14勤務分までの解雇予告手当を請求できます。 会社都合の解雇である事、解雇を告げた日付、解雇の日付を書面等で確認してください。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 会社の備品ですし、 なのであれば、基本的には会社に対して損害賠償を行なう責任は生じます。 ただし、備品として減価償却しているのであれば、金額については話し合いなどで折り合いをつける余地はあります。 会社が支払わなくて良いというのなら、支払う必要は無いです。 > ~といっていいものでしょうか? 問題ないです。 会社がOKというのなら、問題解決です。 会社がNOと言っても、有給取得して弁償も行わない事は可能です。 差し当たり、そういう経緯、内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくと良いかと。 > つかうことはできません 有給休暇が使えないと言う事はあり得ないです。 ・「△日~△日に有給を使用します。」と告げる。 ・休む。 で、使用した事になります。 自宅から無理矢理連れ出される、会社から帰してもらえないなどの状況は、拉致監禁で警察の管轄です。 110番通報してください。 有給分の賃金が支払われない場合、 ・内容証明郵便により支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・上記2点を会社の管轄の労働基準監督署の窓口へ持ち込み、行政指導を依頼。 ・並行して、支払い督促、少額訴訟。 と、淡々と処置します。 -- 通常、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者新団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
ありがとうございます。 退職届けを明日書き直して提出し、有給の用紙もあわせてだせばいいでしょうか?正直、かなり腹も立ってきたので、会社が困ればいい!とさえ思っています。 なんせ、退職勧奨されたときに、細かいミスが多いし、この仕事に向いていないと思います。で、やめさせられるのですから。 今になって、新人がまだ仕事できないから、有給つかえないとかはどうかと・・・・ ですが、有給を17日から30日に明日提出したとして、会社が「だったら20で退職にします」といいなおしてきたらどうなるのでしょうかね?
補足
何度もすいません。 そして夜分にありがとうございます。 <明日(11/15)付けで11/20に解雇という事を言い出した> 退職勧奨により合意していた日付が、有給消化したいと申し出たため、30日に変更になったのですが、17日から有給を(会社にとっては)無理やりとるんであれば、業務に差支えがでるとかで、逆にお金の請求とかはならないのでしょうか? また、退職日11/20→11/30→11/20にもしかしてなるのは、変更ではなく、解雇になるのですか?