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借地権の相続若しくは譲渡のタイミングについて

現在、実父(86歳)の名義で借地している上の住宅(昨年生前相続を受けた)に実父と同居をしております。今後もこの場所で居住を継続したいと考えておりますが実父も高齢でありどのようなタイミングで借地権の相続(譲渡?)を考えればよいのでしょうか? また実母は7年前に他界しております。因みに借地を受けてから正確ではありませんが50年程度経過しており土地の所有者も代替わりしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • realneet
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

私の場合父の名義で借地していて、父名義の建物がありますが老朽化していて自分名義で建て直しをしたいと地主に言って了承を得ました、その際借地の名義も自分名義にしましょうと地主が言ってくれたので、そういう場合借地権の相続になるのか?と行政書士に相談したら、父が生きているうちに名義変更したらただの名義の書き換えであって相続でも贈与でも無いと言ってました。しかし父が他界してからだと相続にあたるとの事でした。 質問者様も地主が了承するのであればお父様のご健在のうちが有利かと思います。 ただし質問者様以外に相続人がいるのであれば皆で協議しないとマズイと思われます。

stoss
質問者

お礼

御礼が大変遅くなり申し訳ありません。拙宅の状況に近く参考にさせていただきます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • maiattan
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.3

ANo.2さんのおっしゃるのは、建物所有者である質問者さんに対して借地借家法10条が適用されるということと理解しますが、質問者さん=借地権者、あるいは転借地権者として解釈するということですね? ご質問の判例は、相続税対策のために長男名義で建物登記をした場合、本人の土地貸借権の対抗要件としては無効であるという内容でした。このケースは借地借家法の適用なしでした。

回答No.2

借地権が登記されていない上で、意見。 建物所有に基づく借地権であれば、相続人は保護されるはずです。昨年の生前相続(生前贈与)で建物登記の名義人が貴方の名前であれば、地主が 変更しても借地権者である実父のところに貴方が同居しているのですから問題ないと思いますが。 Anser1の近親者登記は対抗力がない判例が気になります。宜しければANO.1さんに判例の御教示を御願いしたいのです。

stoss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おそらく地主が変わる(第三者への転売)事は無いと思っておりますが、何せ勉強不足故どうしたらよろしいものやらと。ただ実父が高齢故、他界後の残った家族の権利関係がわからいもので苦慮しておりました。

  • maiattan
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.1

早く譲り受けたほうが良いですよ。 借地権の名義人と建物登記の名義人が違う時、その名義が近親者であっても他人名義の無効登記としてみなされ土地賃借権の対抗要件として有効でなくなります。 例えば、その土地が転売された場合などに、近親者名義の建物登記は対抗力がないということです(判例)。

stoss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。もう少し専門書等で情報収集をしてみます。

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