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建物がない借地

ある郊外地(別荘などが多いエリア)に土地を借りています(普通賃借) 親族の企業が10年ほど前に、建物建築の目的で2000坪ほどを借り 地主(自治体です)に許可を得て、その2000坪内に舗装道路を敷設して 5区画ほどに分けました(借地権付建物として販売する予定だったので 分筆はしていませんし、そもそも所有権者では無いのでできません) ですが資金面で立ち行かなくなり、 建物を建築することは無く、区画割だけして放置されていました。 地代はそこまでの額ではないので、毎年管理する自治体に納めていましたが、 現在は相続が絡み処分を検討しています。 さて、本題ですが このようなケース(借地上に建物が無い場合)で 借地権譲渡という名目で、たとえば坪5,000円程度の価格を付けて 第三者に売却(実質は土地を借りる名義を引き継ぐだけ)しても一般的に問題はないのでしょうか? 自分の所有では無く、さらに建物もない、自分が借りているだけの土地を 【借地権譲渡】とすることに問題が無いのかを知りたいです。 建物は無いですが、道路敷設やライフライン整備でそれなりの費用が掛かっているので ”新規にそこを使いたい”という人に無条件でその土地を引き継ぐのも釈然としません。 本来、 ・借地契約を解除⇒誰も借り手のいない状況⇒第三者が賃借希望 となるのが自然だと思うのですが、 それを ・自分が賃借中⇒第三者が賃借希望⇒第三者から借地権譲渡費用として 対価を得る⇒第三者に賃借者が変わる というような流れを行って大丈夫なのかという疑問です。 そもそも建物が無く、土地を借りているだけの状態で借地権があるのかも よくわかりません。 ※返還時の原状回復の条項はありますが、 この道路、区画割した施工についてはそのままで良いという許可・承諾は得ています。

みんなの回答

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

民法612条 第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 早い話、地主に無断で又貸しするのはダメってこと(建物の有無は無関係) まぁ常識の範疇ですよね。

KOMATA333
質問者

補足

回答ありがとうございます。 地主(というか自治体)とは昔からの付き合いなので 第三者への売却などは自由にどうぞ、と許可をもらっています。 地主(自治体)側としては、名義変更料とあらたな賃借契約をしっかり結んでもらえれば 何も問題が無いということです。 その上で、売買の対価を自分が得てよいのかどうか、という質問内容です。 説明が足らずにすいません。

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