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勝手に止めている車に損害賠償請求は出来ますか?
半年近く止めてあり、張り紙をしても移動してくれないので、住所と名前を調べ普通の手紙を簡易書留で○○日までに移動と半年分の賃料分○○円を支払って下さいと郵送しました。(コピー有) 期日になっても移動も支払いもありません。 今度は内容証明郵便で再度、催告しようと思うのですが、通常の賃料分では腹の虫が収まりません。 通常の賃料の倍近くを督促しても良いのでしょうか? この催告で効果が無ければ裁判所を通じて支払督促などを行う予定です。 賃料分が妥当なのでしょうか? また履行しなければ、レッカー移動する事を催告していれば、レッカー移動しても大丈夫でしょうか? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
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>賃料分が妥当なのでしょうか? 質問者さんに発生した損害しか請求できませんから、賃料分しか請求できないのが原則です。 しかし、それ以上の損害が発生したという特別事情があれば請求できる可能性があります(弁護士費用など)。 >また履行しなければ、レッカー移動する事を催告していれば、レッカー移動しても大丈夫でしょうか? まずいです。 強制的手続は全て裁判所に申し立ててください。犯罪になってしまう恐れもあります。
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- pink_fox
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損害賠償の金額はいくらでも可能です。 但し、相手が払える、もしくは払うかですが。 もし相手が賠償額に不服がある場合は折衝か裁判になるでしょう。 レッカー移動の件ですが、車輌の持ち主は所有権を放棄している訳ではないので処分してしまう事も出来ないので結局は余計な保管料がかかります。 やはり弁護士に相談されるのが一番良いと思います。 因みに私ならレッカーで道路まで移動させてから警察に電話して違法駐車でレッカー移動して貰います。(笑)
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回答ありがとうございます! 車なだけに簡単そうに思ってましたが、結構厄介ですね。 弁護士さんへの依頼も念頭に入れて進めて行きたいと思います。 ありがとうございました!
- todosuke10
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私有地ですよね? しかもあなたの所有地ですか? だったら損害賠償は請求できますね。 不法占拠ですから。 ただ、弁護士を通して内容証明を送りましょう。 個人だと馬鹿にする輩はたくさんいます。 動かしていないのであれば「不法投棄」ですよね。
お礼
回答ありがとうございます! はい、私が所有している土地です。 車も動かしてる様子もありません。 弁護士さんへの依頼も念頭に入れて進めて行きたいと思います。 ありがとうございました!
- kqueen44
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この手の輩は裁判所経由の督促をした方が良いでしょう。 訴訟起こして、色々名目付けて損害額を10倍くらいまで上げて、出頭でもさせないと無視を決め込むと思いますよ。 訴訟、差押え、強制執行が取り立ての王道です。請求する分にはいくらでもかまいません。 相手が出てきて反論したら、証拠次第で通常賃料程度に裁判官が判決出すでしょう。 レッカー移動は構わないのですが、おそらく駐車されているのは私有地だと思われるので、どこにレッカー移動させるかが問題です。
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回答ありがとうございます! なるほど、少額だと来ないなんて事もあるのですね。 弁護士さんなどにも相談して行きたいと思います。 ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます! そうですか、他人の土地に勝手に止めている方が保護されているようで、癪に障りますが、今度は内容証明で再度通告したのち裁判の手続きをしたいと思います。 ありがとうございました!