- ベストアンサー
駐車したままいなくなった人の車について
Aは駐車場を経営しており、Bと契約いたところ、BはCにその駐車場を使わせていた。Bは、1年程前から料金を払っておらず、Cも車を止めたままで、B・C共に連絡がつかない。この場合、Aはどのような対応をするべきか。 Aの最優先事項は、とにかく車を移動したいことです。金銭の回収は二の次で、移動費用等を支払っても良い。 この場合の対処法は、いろいろあると思います。教えてください。 考え付いたのは、 (1) Bの契約上の住所とCの車のナンバの住所に宛てて、1年分の駐車場の支払い督促を出し、多分反応はないでしょうから、確定後、それを債務名義として、Cの車の強制執行の裁判をして、車の強制執行をする。 (2) 悪いことと知りつつ、こっそり車を駐車場外に移動して、そのうち駐車違反でレッカー移動されるのを待つ。 そんなことが浮かびました。上記の内容に対するご意見、修正、または、その他のよい手段を教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
Bに対しては、支払遅滞による契約解除を一応内容証明で送る一方で、Cに対して土地の明け渡しを求めればいいと思います。 ですので、支払督促の確定を待つまでもないと思います。 詳しくは司法書士会の下記のサイトに載っています。 こっそり移動すれば・・確かに気持ちはわかりますが、立派な犯罪行為です。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>請求原因に多少無理があっても、多分対応しないからOKではないかなと思うのですが、だめでしょうか? それは平たく言えば、請求詐欺で小額訴訟を使ったものがありましたけど、それと同じ手口でという話ですよね。 確かに相手が応答しなければ出来るかもしれませんけど、相手が異議申し立てした時点でこちらが敗訴するのも見えていますよね。 Cに対して金銭を請求する法的な根拠なんて全くないのですから。 CはBから駐車場を借りているだけで、BのAとの賃貸契約も滞納があるにしても有効なのですから。
お礼
どうもありがとうございます。 自動車の所有者として、何らかの責任を負う必要があるように思ったのですが、法律上は難しそうですね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1) Bの契約上の住所とCの車のナンバの住所に宛てて、1年分の駐車場の支払い督促を出し、多分反応はないでしょうから、確定後、それを債務名義として、Cの車の強制執行の裁判をして、車の強制執行をする。 それは無理ですよ。支払督促であくまで求めることが出来るのはBに対しての支払ですから執行できるのもBに対する支払だけです。車を差し押さえたり出来ません。 ですからこの場合には初めから通常訴訟を簡易裁判所に提起して、未払い賃料の支払の請求をBに対して、明け渡し請求をB,Cに対して求めた方が早いですよ。そうすれば1つの訴訟で済みますし時間も早いです。 そうすれば判決で明け渡し命令がB,Cに出されるので、これを債務名義として執行できます。 (2)の話はこのような公けの場でする話ではありません。
お礼
どうもありがとうございます。 Cに対しては、不法行為債務として、支払い督促をすることは無理でしょうか?(請求原因に多少無理があっても、多分対応しないからOKではないかなと思うのですが、だめでしょうか?) そして、Cに対する金銭債権として確定したら、その債権の執行のために自動車を強制競売するという構造のつもりだったのですが、無理ですか? >>ですからこの場合には初めから通常訴訟を簡易裁判所に提起して、未払い賃料の支払の請求をBに対して、明け渡し請求をB,Cに対して求めた方が早いですよ。そうすれば1つの訴訟で済みますし時間も早いです。 そうなのですか。支払い督促の方が時間的金銭的に早いのかなと思いました。
お礼
どうもありがとうございます。 土地の明け渡しという考えは浮かびませんでした。