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司法書士ー民事訴訟法

司法書士ー民事訴訟法 裁判所が証拠により認定することを要する場合とは 具体的にはどういった場合なのでしょうか? 自白が成立した場合には裁判所が証拠により認定しなくてよい、 という結論は分かっていても、そもそも、裁判所が証拠により 認定する事の意味そのものがわかっていないためか、 どういった場合に証拠により認定するのかが分かりません。 皆様宜しくお願い致します!

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  • mbsand6
  • ベストアンサー率77% (7/9)
回答No.1

裁判所が証拠によって事実を認定する必要が有るのは、裁判所が紛争当事者ではない第三者だからです。 例えば、AさんがBさんに対して、返済期日が来たのに貸した金を返してくれないと言っているとします。これに対して、Bさんの方は借りたことは確かだがすでに返したと言っているとします。 この紛争をABの間で解決できないときに、中立の第三者である裁判所に裁定してもらう。 これが裁判の基本的なイメージです。 裁判所としては、中立な立場にいるわけですから、理由もなくABいずれかに肩入れするわけにはいきません。AさんとBさんとで言い分が異なるわけですから、どちらの言い分が正しいのかを判断する必要があります。 Aさん、Bさんの言っていることの裏付けとなるのが証拠です。 例えば、Aさんはお金を貸した証拠として、契約書を裁判所に提出するでしょう。Bさんはお金を返した証拠として、返済の際に契約書を取り返して保管していればそれを提出するでしょうし、あるいは返済のためにお金を下ろしたことを示す預金通帳などを証拠としてだすでしょう。 両当事者がこうした裏付け資料(=証拠)を裁判所に提出し、裁判所がこれらの裏付け資料に基づいてAさんの言い分とBさんの言い分のどちらが正しいのかを判断します。 (以下蛇足) なお、質問者さんの言う自白については、以上を前提として次のようになります。 上記の例で言えば、AさんがBさんにお金を貸したという点については、Bさんも認めています。 したがって、AさんがBさんにお金を貸したという事実については自白が成立し、仮にAさんが契約書等の証拠をださなくても裁判所は認めなければなりません。(注) これに対して、Bさんがお金を返したという点についてはAさんは認めていません。したがって、裁判所としてはBさんの提出した裏付け資料に基づいて、Bさんの言い分がほんとうに正しいのかどうかを判断しなければなりません。 (注) 民事訴訟法179条は「証明することを要しない」という表現になっていますが、これは弁論主義の第二テーゼにより自白の成立した(主要)事実を裁判の基礎としなければならないため、証拠による証明が不要になるということです。証拠による証明が要らなくなるだけで、自白の成立した事実を認定しなくてもよいというわけではありません。 なお、弁論主義・主要事実については、民事訴訟法の基本的なテキストをお読みください。

happy000
質問者

お礼

とてもご丁寧に分かりやすく解説をしていただきましたお陰で、 理解することが出来ました! 以後、問題を解く際にも、納得しながら解くことが出来そうです! 本当にどうも有難うございました!

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