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司法書士について  

婚約不履行の事案について、弁護士か、司法書士のどちらに依頼をするか迷っています。 現在は弁護士に内容証明作成を依頼しています。着手金はまだ発生していません。金額交渉を頼む場合は着手金がいるようです。 婚約不履行の慰謝料請求予定額は150万~200万円です。 仮に裁判となった場合に、相手が弁護士費用と慰謝料で負担するであろう金額を現段階で請求しようと考えて上記の金額です。 弁護士の先生に内容証明を送ってもらって、その後の交渉は別の司法書士に頼む、ということは可能でしょうか?? そもそも、司法書士は依頼者の代理人として示談の額について交渉できるのでしょうか? 相手が慰謝料請求に応じない場合、訴訟も考えていますが、その場合は簡易裁判所にて相手に慰謝料140万円の請求をして司法書士さんを代理人として裁判してもらう。こういうこともできるのでしょうか? 婚約不履行ですから多額の金額はとれず、赤字になるのは覚悟しているのですができるだけ負担を軽くしたいもので。。。 ご意見よろしお願い致します。

みんなの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

業務権限の違いに加えて、司法書士一般は、サラ金相手の裁判事件以外には、あまり精通してないのが普通なので、弁護士に依頼したほうが間違いないと思います。 司法書士のほうが報酬が安いというイメージがあるのかもしれませんが、昔は、事実上の回収が困難なのを承知であえてする裁判等を弁護士が司法書士に依頼することを薦め、司法書士も弁護士報酬に比べかなり安い報酬で受けるということがありましたが、簡裁代理権で受任する場合は、司法書士だから弁護士より職責が軽いと言うわけもなく、一般に、弁護士のそれと比較しても、報酬が特に安いと言うこともありませんので、誤解のないようにお願いします

noname#35478
noname#35478
回答No.3

>だったら、最初から素直に払ってもらった方がお互い腹も痛まない。という考えです。 弁護士さんに聞いてないでしょうか? 法外な請求は、たとえそれで念書を取ったところで無効にすることができると法律で決まっています。 つまり、弁護士さんが試算した慰謝料が50万円ほどであれば、それ以上は法外と認められる可能性が非常に高く、相手方が150万~200万の請求を呑んだとしても、それを法外であるとして約束自体を反故にすることは法律で認められていることです。 この法律がなければ、ゆすりやたかりを認めてしまうこととなりますので、仕方ありません。 あなたは元から、50万円ほどしか請求する権利がないはずです。 状況を詳しくは知らないので、今の情報だけで考えると、その可能性があるんですね。 弁護士さんはおそらく、相手にそんな知恵はないと踏んでそのような内容証明を書くことを呑んだのでしょうが、相手がその内容証明を持って法律相談に行けばもちろん内容証明返しが来ることになると思います。 そのような請求を認める弁護士さんも弁護士さんですが… なので、50万試算されているなら、小額訴訟ははじめからその額でないと、負ける可能性も出てきます。 裁判は、弁護士がいなくても出来るんですね。法に基づいた判決が下されますから。140万は不当とされる可能性が非常に高いです。 私なら、内容証明が来た時点で法律相談で状況を説明し、慰謝料を試算してもらって50万と言われたら、内容証明を返して訴訟に持ち込んでもらって50万支払命令を下してもらいます。

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.2

140万円を超える訴訟は司法書士が受任できません。弁護士に依頼することになるでしょう。140万円に下げるなら司法書士でも可能です。 弁護士に内容証明のみを送ってもらう意味がないと思われます。どちらかで全て依頼されるのがいいのではないでしょうか。 司法書士も簡易裁判所の手続きは代理できます。

ORION_STAR
質問者

お礼

ありがとうございます。 140万円以下なら司法書士に依頼できるということで、仮に簡易裁判となるなら140万円請求と考えています。 やはり全て依頼するのが一番ですよね・・・。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

弁護士費用は、原則請求することが出来ません。 よって、代理人費用を含めた慰謝料請求は、それ自体を認められない可能性があります。 不当行為があって婚約破棄に至ったのであれば、請求することも出来ますが、その判断は裁判所がすることであって、弁護士にもはっきりした答えは出せないと思いますよ。 通常、交通事故などの違法行為などの場合にのみ、特例で認められるものですから、婚約破棄では難しいですよ。

ORION_STAR
質問者

お礼

すみなせん。 少し誤解させてしまったようで。。。 弁護士費用が相手方に請求できないのは弁護士さんに伺いました。 なので、裁判となるよりは払ってしまった方が良いと思われるであろう額を請求しているという意味です。 裁判になれば、弁護士費用150万円~200万円、加えて相手方が支払うであろう慰謝料50万程度(おおよその弁護士試算) だったら、最初から素直に払ってもらった方がお互い腹も痛まない。という考えです。

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