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司法書士について

私は以前破産しましたが、これから司法書士を目指しています。 免責をうけて復権してるので司法書士の受験資格はあると思うのですが、簡易裁判訴訟代理権の認定はこのような経歴でも認定されて認定司法書士になれるのでしょうか? 教えて下さい、お願いします。

みんなの回答

回答No.1

まず、質問者様は少し混同されているようなので、この点を説明します。 受験資格については特に制限がありません。たとえ、破産者であって復権を得ていない者であっても受験できます。 合格した後に司法書士名簿に登録をして、初めて司法書士として活動できますが、この時点で欠格事由の問題が生じ、破産者で復権を得ない者などは登録できません。 そして、認定を受けるにあたって、新たなハードルが設けられることはありません。司法書士法3条2項に規定されているものをクリアすればいいだけです。

noname#75749
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 早速第3条読みました、理解しました。 まだまだ知識不足でした… ありがとうございます。