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厚生年金の扶養控除額について。
来年の1月からアルバイトから正社員になることになりました。 今までは、私と妻はそれぞれ第1号の国民年金でした。 妻はアルバイトをしています。 自分は来年から厚生年金になり、妻は第3号の被保険者になると思います。 そこで、質問なのですが、妻の収入がいくら以上になったら第3号の被保険者になれなくなるのでしょうか?夫の勤める会社によって金額が決められているのでしょうか?それとも、法的に金額が決められているのでしょうか?教えてください。お願い致します。
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一応基準はあります。 奥様の勤務時間が週35時間以下で、向こう1年間の見込み収入が140万円以下なら3号被保険者になれます。 見込みというのが曖昧な基準でして、若干ならオーバーの見込みであっても140万以下の見込みになりうる可能性があります。 ただ、直近1年の実績が明らかに140万円を超えているのであれば、まずいと思います。
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- とよ はん(@67917001)
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ANo.2です。 35時間以下ではなく、30時間に訂正します。 正確には、フルタイム勤務者の概ね3/4以下の勤務時間となっています。 その他、奥様の収入がご主人様の収入の1/2以下である事も要件となっています。
来年から社会保険になると言うことですよね? それなら奥さまが年収103万円以内であれば 旦那さんの扶養で 更に旦那さんは控除を受けられます 仮に奥さまが年収103万以上 130万以下であるなら 旦那さんは控除を受ける事は出来ませんが 扶養対象ではあるので、奥さまは旦那さんの社会保険に入る事は出来ます。 更に他にも知りたい事があるなら 保険証が手元に来たら 組合の名前が記載されてるので104で電話番号調べて質問すれば数分で確実に答えを得られて解決です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 103万以上でも、妻が第3号の被保険者になれるということで安心しました。 後は控除が受けられる方が良いのか、また、103万以上稼いで受けられない方がいいのか…ですね。 どっちが得なのか、計算方法が解りませんが…。 ありがとうございます!
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 多分、140万には満たないので大丈夫だと思います。 他にも基準があるのですね。 参考になりました。 ありがとうございます。