- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:復興特別法人税等導入後の繰延税金資産の計算方法)
復興特別法人税等導入後の繰延税金資産の計算方法
このQ&Aのポイント
- 復興特別法人税導入により、繰延税金資産の算出方法が煩雑になりました。
- 従来の方法では実効税率と貸倒引当金の残高の一時差異で繰延税金資産を算出していましたが、特別法人税の変動と貸倒引当金の残高変動も考慮する必要があります。
- 期間の概念や将来の残高変動を考慮しない従来の方法ではなく、実効税率の変動と貸倒引当金の残高変動を考慮した計算方法が必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
登録したて、かつ税務担当になって約半年の初級者ですが、回答させていただきます。 (一般貸倒引当金を前提に回答します。) 23年12月時点の有税貸倒引当金残高が500の場合、過去の無税化実績を使うというのが最も説明がつきやすいと思います。 ある年度で発生した貸倒引当金が、貸出先の破産や再生・更正手続きによってその後何年で無税化(税務上損金になるか)するかの前提をおきます。 例えば 1年目30%、2年目20%、3年目10%、4年目10%、5年目5%、6年目以降25% そうすると現在の一時差異(有税貸倒残高500)の解消時期の想定を置くことが出来ます。 四半期を考えると面倒なので、簡略化して年度ごとに考えると 各年度の回収額に応じた繰延税金資産計上額は 23年度 500×30%×40% 24年度 500×20%×38% 25年度 500×10%×38% 26年度 500×10%×38% 27年度 500×5%×36% 28年度以降 500×25%×36% というように計算することになります。 もっとも、質問者さんの会社の場合、従来 一時差異×実効税率で繰延資産を計上して、評価性引当金を計上する 必要のないということであれば、もっと簡便な方法が認めらる可能性もあります。 監査法人等にご相談されるのが良いと思います。
お礼
お忙しいなか、ご丁寧にご回答してくださり、たいへんありがとうございます。 小生のお尋ねのポイントがボケてしまっておりまして、誠にに失礼いたしました。 小生なりに求めておりました回答にその後何とかたどり着けましたので、念のためご報告させていただきます。 「繰延税金資産の金額は、回収が見込まれる期の税率に基づいて計算するものとし、繰延税金資産については、将来の回収見込みについて毎期見直しを行わなければならない。(税効果会計基準第二.二.1及び2)」の前半部分で小生の疑問はとりあえず解消できたように思っております。 したがって、「ケース」において、H23.12末の500の残高のなかから、単純に毎期20ずつ回収されるとした場合、H23.12末の繰延税金資産は、20×40%+(20+20+20)×38%+(500-80)×36%=182になるのではないかとの結論に到達しております。