• ベストアンサー

借金について

1000万円借り、相手から弁済しなくて良くなったとします。 (債務整理などの免責によるものではありません。) 1.1000万円は寄付・贈与扱いになりますか? 2.1000万円は課税の対象でしょうか?また、課税区分とおおよその課税額を教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

法人であれば債務免除益(特別利益)として30%、 資本金1億円以下の法人であれば、他の法人所得とあわせて800万円以下の部分は18% それを超える部分は30% の法人税の対象となります。 ・個人であれば 個人事業主として事業のための借り入れ免除であれば事業所得として (もっぱら事業に使うための機器買い入れなどの説明ができることなどが必要かもしれませんが)、 個人の所得税の対象(他の所得や所得控除後の金額により、税金いくらいくらとはいえませんが、 参考までに個人の課税所得1,000万円に対する所属税額は176万4,000円) の可能性よりは贈与税(その年に贈与を受けた額がそれだけだとすると) (10,000,000-基礎控除1,100,000=8,900,000)×40%-1,250,000=2,310,000(贈与税) の可能性があります。 [素人の考えです]

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • rfrfr111
  • ベストアンサー率14% (62/414)
回答No.1

当たり前。返さなきゃ相続税。 まあ貸した証拠がなけりゃ たかが1000万、親の老後のために返せば?

noname#147353
質問者

お礼

>返さなきゃ相続税。 なぜ相続税なのでしょうか。相手方は生存していますよ。また、他人です。 質問内容を読まれたのでしょうか… >貸した証拠がなけりゃ あります。質問内容には明示はしておりませんが、大金の借金であれば借用書を常識的に作りますよね。 >親の老後のために返せば? ?

関連するQ&A