- 締切済み
共有物に関する負担
民法253条3項で共有者が一年以内にこの義務を履行しないときは他の共有者は相当の賞金を支払って持分を取得できるってなっていますが、これは共有者3人いて一人しか負担してないときは、負担してない一人が負担してない一人の持分を取得できることはありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2
「他の共有者」とは、義務を履行していない共有者以外の共有者という意味です。ですから、義務を履行しているない共有者の代わりに義務を履行した(費用を立て替えた)共有者でなくても良いという意味では、持分を取得できる共有者に制限はありませんが、自己の義務すら履行していない共有者が、同じく自己の義務を履行していない共有者の持分を取得できるということではありません。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
はい、そのようなこともできます。 手元の専門書でも「他の共有者は」となっているので、負担していない者でも、負担していない者の持分権を取得できます。 この規定は費用の負担の規定ですが、258条に共有物分割の規定があるから、その規定に基づいても他の持分権は取得できます。 なお「民法253条3項」ではなく「民法253条2項」ですし、「賞金」ではなく「償金」です。