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退職金にかかわる所得税の計算の仕方

どちらの会社も働き始め退職時期が一緒だとすると・・ 控除額を×2するのではないので所得税は割高になりますよね? 別の年だと控除額はそれぞれでできるのでしょうか?

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  • tamiemon96
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回答No.1

退職所得を受ける場合に、前4年以内に他の退職所得を受けている場合は、控除額は調整されてしまいます。 A社    *-----------------------------------------入社 B社         *-----------------------------------------入社 重なっている期間 ☆-----------------------------------☆ (1) A社の退職所得控除額を計算 (2) 重なっている期間の退職所得控除額を計算 (3) (1)-(2)が引いてもらえる控除額  参考   http://blog.goo.ne.jp/kuragaki_2006/e/03f7a03f62cb49fbbdbc88ffdeeb4cac

noname#241383
質問者

お礼

ありがとうございます。 逆に言えば、4年を超えればまともに控除額が得られるということですね。

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