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育児休業中の年末調整について

年末調整について教えてください。今年8月に出産し、現在育児休業中です。 今年3月まで正社員として勤務、4月から6月まではパートとして勤務していました。 勤務先に籍はまだあります(パートタイマーとして)。 育児休業は来年8月までは取る予定です。 1)配偶者控除の基準となる「年収103万円以下」というのは、課税対象額(総支給額-(非課税通勤費+社会保険料)の合計ですか?(合計所得金額というのがわからないのです) 2)1月から3月までは正社員でしたので所得税が課税されていたのですが、4月からは明細に記載がありませんでした。1月から3月分までの年末調整は必要ですか? 3)出産のための通院費などあるので、医療費控除のために確定申告もしようと思うのですが、その場合は年末調整をせず、源泉徴収票を勤務先から貰って一緒に手続きしたほうがいいのでしょうか。 いくつも質問してすみません。いろいろ調べたのですが余計にややこしくなってしまって…。 勤務先で産休・育休を取得したのが私が初めてで、小さい会社のため、担当者もよくわからないようなので教えてください、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.3

No.1です。  No.2さんへの御礼の中で「収入は78万円程」とありましたので、  年収 - 給与所得控除 = 13万円 (=合計所得金額) になります。  ここから差し引かれる所得控除が、基礎控除38万円ありますので 、  課税所得 = 13万円 - 38万円 = 0円  となります(マイナスは0円となります)  ですので、所得控除に「保険料控除」を加えても加えなくても年末調整の結果は変わりません。  *加える場合は38万円の部分が増えるだけで、課税所得は0円のままです。    年末調整の際に保険料控除の証明書を出しても、出さなくてもだいじょうぶですよ。

k_masoho
質問者

お礼

保険料控除のことも丁寧にお答え頂きありがとうございます。 お答え頂いた内容を踏まえて提出してもらうことにします。 とても解りやすかったです、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>1)配偶者控除の基準となる「年収103万円以下」というのは、課税対象額(総支給額-(非課税通勤費+社会保険料)の合計ですか? いいえ。 「年収」=「総支給額-非課税通勤費」です。 >合計所得金額というのがわからないのです 給与所得の場合、「年収(総支給額-非課税通勤費)」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 貴方の場合、「1~3月までの収入+パートの収入」から「給与所得控除」を引いた額です。 >2)1月から3月までは正社員でしたので所得税が課税されていたのですが、4月からは明細に記載がありませんでした。1月から3月分までの年末調整は必要ですか? 必要です。 通常、年の途中で退職し他の会社に就職した場合、その会社に前の会社の源泉徴収票を提出し、前の会社の分も合わせて年末調整することとされています。 なので、前の会社の源泉徴収票をパート先に提出しないといけません。 貴方の合計した年収が103万円以下なら、年末調整で引かれた所得税全額還付されます。 もし、源泉徴収票を提出してないならすぐに提出したほうがいいです。 ただ、もう年末調整に間に合わないと言われたなら、自分で来年、両方の会社の源泉徴収票を持って確定申告すればいいです。 >3)出産のための通院費などあるので、医療費控除のために確定申告もしようと思うのですが、その場合は年末調整をせず、源泉徴収票を勤務先から貰って一緒に手続きしたほうがいいのでしょうか。 いいえ。 年末調整はします。 なお、療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありませんが、ご主人(所得が多いほう)が申告したほうが得です。 夫婦の場合、クレジット払いでなければ、どっちが申告しても問題ありません。 来年になったら、源泉徴収票、領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます。 なお、「医療費の明細書」を作成して持っていきます。 http://town.sasaguri.fukuoka.jp/ku/data_ku_zeimu_iryou.pdf

k_masoho
質問者

お礼

ありがとうございます。 同じ会社で4月から勤務形態を変えて働いていたので、職場が変わったわけではありません(産休に入る前に勤務時間を減らすための処置でした)。 6月までの収入は78万ほどでしたので、間に合うようならば勤務先で年末調整の手続きをしようと思います。 医療費控除については調べて早めに申告したいと思います。

  • tamiemon96
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回答No.1

1) 合計所得金額は、「給与の収入金額-給与所得控除」で計算します。    配偶者控除の対象となる合計所得金額は 38万円です。    給与の収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得の金額 (他に所得がなければ=合計所得金額)     103万円    -  65万円      = 38万円    *給与所得控除は給与の収入によって自動的に認められる必要経費みたいなものです。 2) 同じ会社なので 1月~12月の支払総額で年末調整をしてもらってください。        *年末調整はあくまでも年間の給与総額に対して行います。 3) 医療費控除はご主人で行ったほうがいいと思います。    控除は「税金の減額」なので税金がかかるかかからないかくらいの所得だと控除しても意味がなくなります。     所得 - 控除 = 課税所得      課税所得 × 税率 = 税金          控除が増えれば、税金が減るが、もともとが少なければ(あるいは0円なら)少ししか減らない(あるいは全然減らない)    一家の医療費控除は、一番税金の高い人で全額控除するのが「節税の鉄則」です。

k_masoho
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 では、配偶者控除を受ける場合、申告書の記入欄に「平成24年の所得の見積額」とありますが、これは来年の合計所得金額を概算で良いということでしょうか? 8月以降復帰する予定なので収入は103万以下、つまり合計所得金額は38万以下になると思われるので大丈夫だと思うのですが。 年末調整もする必要があるということでしたら、保険料控除も同じく会社で出来るということですよね? 医療費控除については主人の方ですることにします。 重ねての質問ですが、お願いします。

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