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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業中の年末調整について)

育児休業中の年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業中の年末調整についての質問です。
  • 産休から育休に移行する際の年末調整について教えてください。
  • 住宅ローン控除など年末調整に関する疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1, 年末調整は、夫と妻が勤めてる勤務先で行ってくれます。 給与支払者にとって年末調整は義務だからです。 2、 妻の年間所得が38万円以下ですと、夫が配偶者控除を受けることができます。 そのためには、夫が扶養控除等申告書に妻の氏名を記載して、夫の会社に提出する必要があります。 3、 住宅ローン控除は、最初の一度だけ税務署に確定申告をして控除を受けます。 その後は、税務署が発行する「住宅取得控除証明書」を勤務先に提出することで控除をうけることになります。 4「今年も戻ってくるか?」について 夫は住宅ローン控除を受けることで恩恵があるでしょう。 妻は、住宅ローン控除を受けても、そもそも「平成25年中に受け取った給与額から天引きされてる所得税がない」と想像しますので、還付額がないでしょう。 住宅ローン控除は「給与から天引きされた所得税額がある人」にローンの年末残高の1%を還付する制度です。 ローン残高があるのに還付金がない人はいます。 もともと「給与からの所得税が天引きされてない」方がそれにあたります。

yuuuuumchan
質問者

お礼

回答ありがとうございます! こんな無知なド素人にも、かなりわかりやすい回答で助かりました! 納得です。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>ローンや生命保険などのわたしの控除申請を、旦那が申請することは… そもそもそれらは誰が払ったのですか。 住宅ローン控除や生命保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

yuuuuumchan
質問者

お礼

回答わざわざありがとうございます! 生命保険は現金、その他は旦那の通帳からすべて引き落としです。 その場合であれば、あたしの保険など旦那が払った分は申請可能ということですか? 会社に聞いてみますね。 詳しく何度もありがとうございました!

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

>1、年末調整はたしか、必ず会社で行いますよね? 年末調整が何をする物かは理解してますか? 源泉徴収で給料から控除した所得税を、きちんと計算して、控除しすぎていれば還付、足りなければ追納します。 で、今年も、あなたは給料を貰って、所得税を源泉徴収されているんですか? されているんであれば、年末調整も会社でやってくれると思いますよ。 >2、この場合、旦那の年末調整でわたしは扶養に入っておりませんが、控除の申請?を行うのでしょうか? もう年末調整したんですか? 随分早いですね。 どっちにしろ、税金に関しては、配偶者が扶養に入る事はありませんけど。 本当に年末調整が済んでいるのなら、確定申告で正しく申請し直せば良いと思いますよ。 もし年末調整がまだなら、会社から貰ってくる紙に必要事項を書けば、今年の年末調整の対象にはなりますが。 >3、家を購入し、年収がお互いあまり変わらないとの理由から家や土地を半分ずつにしました。なので住宅ローン控除も半分ずつなのですが、これは申請して今年も戻って来るのでしょうか?(他にも医療保険など…) 所得税を払っていれば、そこから還付されます。 所得税を払っていなければ、還付するお金はありませんから、1円も還付されません。 住宅ローン控除も医療費控除も、お金が返ってくるわけではありません。 払った所得税が返ってくる制度です。 所得税を払っていない人には縁のない話です。

yuuuuumchan
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます! 本当こういったことに関して、無知で申し訳ございません。 他の方の質問でチラっとら見たのですが わたしの控除の分を、旦那が申請することは可能なのでしょうか? また的外れな質問していたら申し訳ございません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1、年末調整はたしか、必ず会社で行いますよね… 休業中といえども給与は出ているのですか。 無給なら年末調整などという言葉は無縁ですよ。 >2、この場合、旦那の年末調整でわたしは扶養に入っておりませんが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >控除の申請?を行うのでしょうか… いつの話? 今年の話なら、今年の年末調整はまだですから、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」に該当するなら、夫が年末調整までに『扶養控除等異動申告書』を会社に提出すれば良いです。 夫が自営業等なら、来年の確定申告書に書けば良いです。 >なので住宅ローン控除も半分ずつなのですが、これは申請して今年も戻って来るのでしょうか… だから、休業中とはいえ、通常どおり給与が支払われそこから所得税を前払いさせられているのですか。 ローン控除とは。ローンの一部を国が肩代わりしてくれるありがたい制度などでは決してありませんよ。 ローン控除は『税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm であって、前払いした所得税、あるいはこれから払う所得税が少し安くなるだけです。 無給で所得税の前払いなどしていなければ関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuuuuumchan
質問者

お礼

かなり的確な回答ありがとうこまざいます! わかりやすいです! 扶養ではなく、控除ですね。すみません。 そうです、今年丸々一年給料は出ておりません。 もう一つ疑問なのですが、そのローンや生命保険などのわたしの控除申請を、旦那が申請することは可能なのでしょうか?なんか他の質問を見ていたらチラっとそういう内容の物が目についたのですが。

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