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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート先での年末調整)
パート先での年末調整~労働保険料は課税扱い?控除は受けられる?~
このQ&Aのポイント
- パート先での年末調整の書類の記入方法と自分の勤務先への提出について疑問があります。特に、「配偶者の本年中の所得金額の見積り額」について不明です。
- パート先の給与明細書には課税分給与額と課税対象額がありますが、どちらを計算すれば良いのかわかりません。また、労働保険料は課税対象になるのでしょうか?
- また、年末調整で生命保険料などの控除を出しても何も戻ってこないのか疑問です。生命保険料の控除は10万円を超えると一緒になると聞いたので、超える分は私の控除として出すことはできるのでしょうか?
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>「配偶者の本年中の所得金額の見積り額」なのですが・・・ その欄に記入する金額ですが、用紙の裏面に計算表が書かれていると思います。 労働保険料を引かれた課税対象額○○円が、あなたの給与所得欄の収入金額となり ○○円から65万円を引いた金額が所得になります。以前にお勤めの分の給料と合算してください。(以前の勤務先の源泉徴収票はありますよね) >以前のパート先と合わせて、65万ぐらいの収入です。 14年1月~14年12月までに、あなたに支払われる金額(労働保険料を引かれた額)が650,999円までですと所得税はかかりません。651,000円以上の場合、65万円を引いた金額が所得となり、その所得の10%があなたの納めなければいけない所得税の金額です。 >私の年末調整で生命保険などの控除を・・・ 14年の収入が651,000円以上であれば、あなたのすでに支払っている所得税81円のほかにまだ、支払わなければいけないかも知れませんので、年末調整するときに生命保険などの控除をしてもらうと、支払っている所得税81円が戻ってきます。 650,999円までですと所得は0円ですので、生命保険などの控除をしなくても81円は戻ってきます。(以前にお勤めの時に支払った所得税があればその金額も戻ってくるはずです) わかりにくい表現がありましたら補足要求して下さい。 『所得税の税率について』 http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2260.htm
お礼
書類の提出期限が迫っていたので、助かりました。 わかりやすい説明、ありがとうございました!