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育児休業中なのですが年末調整で住宅借入金等特別控除は受けられますか?
現在育児休業中です。一昨年マンションを夫と共有名義(ほぼ半々)で購入しました。昨年は自分で確定申告に行き、税金の還付を受けることができました。昨日会社から年末調整をするから、と連絡があり税務署からきた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」をもって行きました。会社が言うには今年は育児休業中で所得がないから特別控除無いよ、とのこと。↑の申告書の特別控除額は140,500円となっています。育児休業中で収入もないのに後から来る不動産税丸々払わなければならないのでしょうか?生命保険等の控除も今までは私の会社で年末調整してもらってたのですが今年は主人の会社でしてもらわないと返ってこないよ、と言われました。保育所はいっぱいで今待機している状態でほとんど収入がないので不安です。どなたか教えてください。
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- thomas-gojp
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質問者さんのを見ますと、H18年の1月~12月の間に所得がなかったということでいいんでしょうか?そういう前提にたってお答えします。 もともと年末調整というのは、その年に支払った所得税(毎月の給料から源泉徴収されたもの)をもう一度計算し直して年税額として確定して払いすぎの場合は還付し、足りない場合は徴収するということです。 図式にすると 源泉徴収税額-確定した年税額=還付額(-の場合は徴収額) となります。 この源泉徴収額は、給料等の対価を得るときに事前徴収されますので、質問者さんの場合は源泉徴収額は0円と思われます。 ですので、戻すための所得税を納めていませんので、還付額はないと思われます。 旦那様の会社で旦那様の分だけは控除は受けられると思います。 >↑の申告書の特別控除額は140,500円となっています おそらく一番下の金額を書かれていると思いますが、実際は計算をしてみないと分かりません。この金額が返ってくると考えないようにしてください。(私も同じ勘違いを最初していました。)
お礼
回答者様、たいへん詳しく解りやすい解説をしていただきありがとうございます。やはりそうでしたか。うちは中小企業で総務は取締役の一人が兼ねているので正直あまり信用できなくて・・・。 所得税払ってないのに還付を期待するのは甘かったです。マンションを買う時に、私と主人の所得がほとんど変わらず、これからも仕事は辞めるつもりもなかったので「お二人の場合なら共有にされた方が審査通りやすいですよ!」とバイヤーに勧められるがまま決めてしまいました。まあよい人生経験になったとあきらめます。主人の方が還付されるだけでもありがたいですもの。 来年復職したらがんばって?税金払います。 本当にありがとうございました。