• ベストアンサー

年末調整について

勤務先で年末調整の手続きをしてもらうのですが、3月までの勤務先と現在とが違うため、4月から12月の分について今回やってもらい、1月から3月までと自宅で行っている事業所得(少ないですが)の分については、自分で確定申告しようと思っています。 そこで質問です。 社会保険料控除や生命保険料控除などは、今回勤務先でやってもらう書類に記入してしまうと、あとで行う予定の確定申告では控除できないのでしょうか? ・・というのも、給与が多くないため、所得金額にすると15万円程度。基礎控除により、課税される所得金額は0となります。社会保険や生命保険の控除がなくとも、0になるわけです。しかし、あとで行う予定の確定申告の方の収入はこれよりもっと多いため、社会保険や生命保険の控除によって課税される所得金額を下げる必要があります。でも、今回の書類で計算されてしまうと、それらはもう、確定申告の際には控除として使えないのでしょうか? できることなら、差し引いて意味のある方で社会保険や生命保険の控除を使いたいのですが・・・。 どちらか1度しか使えないのであれば、今回の年末調整では社会保険や生命保険の申告をせずにおきたいと思います。 また、2カ所から給料をもらっている場合、それぞれで65万円までは税がかからないのでしょうか?それとも合算でですか? このあたりのことについておわかりになる方、よろしくお願いします。(説明しにくくて、うまく意味が伝わったかどうか??わかりにくくてすみませんが、よろしくお願いします)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

#1です。 >今回の年末調整の際に、生命保険の証明書を添付してしまいます。そのため、自分で確定申告する際には、手元にありません。そのような場合、なくても大丈夫なのでしょうか?それとも、事情を話して生命保険会社で再発行してもらうのでしょうか? 国税庁の以下のサイトをまずご覧ください。「確定申告の手引き等」に関するページです。okweb(教えてgoo)ではpdfファイルへの直接リンクは禁止されています。 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h15/2104/syotoku/01a.htm このなかの「所得から差し引かれる金額(所得控除)」の15ページの下の方をご覧ください。その中に、以下の記述が見られます。 ◇◇ [添付書類等] この控除を受ける場合には、支払った掛金額の証明書 を添付するか提示しなければなりません。 しかし、給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得 から控除を受けた場合については、添付又は提示の必要 はありません。 ◇◇ つまり源泉徴収票に書いてあれば証明書の添付の必要はないということです。また源泉徴収票の原本の添付の必要についても上記手引きの29ページに書かれています。  確定申告書自体は自分でかける書類です。ただし複写になっていますから間違えると汚くなります。控えがついてますので心ゆくまで控えに鉛筆で書き込んで最後の最後にこれでよいということになってから提出用の書類に書き込んでください。申告会場に持ち込めば担当者が書いてくれるはずです。ただし並ばなくてはいけませんのでなるべく早い時期にいかれることをおすすめします。(通常2/16~3/15)還付があるなら1月の始めから受け付けています。  必要なものは印鑑と源泉徴収票、それに還付があるなら金融機関の口座のメモがあればその場で終わります。医療費控除や雑損控除があるならそれも確定申告に記載します。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm

berusaiyu
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 心配していたことが、大丈夫そうで安心しました。 2回もご回答いただき、どうもありがとうござました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

年の途中で就職した場合に、前勤務先の源泉徴収票を提出しなければ、新しい勤務先で年末調整をすることが出来ないとされています。 従って、1月から3月までの源泉徴収票を提出してしないので、新しい会社では年末調整をしないで、源泉徴収票だけが交付されますので、ご自分で確定申告をすることとなります。 新しい会社で年末調整はされませんから、社会保険料控除や生命保険料控除などの申請せずに、証明書も 確定申告の時まで保管しておきます。 又、給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば申告の必要がありませんから、事業所得が20万円以下なら申告の必要がなく、20万円を超えていれば、2ケ所の給与と共に確定申告をすることとなります。 又、給与所得や課税所得は次のように計算されます。 給与収入の合計-給与所得控除(最低65万円)=給与所得 事業収入-経費=事業所得(20万円以下なら申告不要) 事業所得+給与所得-基礎控除-社会保険料控除-生命保険料控除-その他の所得控除=課税所得

berusaiyu
質問者

お礼

事業所得は、20万円以下なら申告不要なんですね。知りませんでした。 こういうことって、直接自分がかかわってみないとわからないことだらけで・・・。 いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wankoko
  • ベストアンサー率29% (334/1128)
回答No.2

年末調整とは1月~12月までの収入に対して、 毎月概算で差し引かれた所得税の、正しい金額を 計算するものです。 年末調整とは確定申告を会社でしてもらう制度です。 (年末調整をやらないで、全員確定申告にしてしまうと 税務署が人で溢れ、処理が遅れるのを防ぐための 制度でもあります) 今の勤務先で年末調整をしてもらえるなら、 1月~3月までの源泉徴収書を今の会社に提出すれば 1度で済みます。 逆に、確定申告に行きたいのであれば、現在の勤め先に 「確定申告に行きますので、年末調整はしなくていい」と言えば 調整をされなかった源泉徴収書を1月の終わり頃もらえます。 1月~3月のと、4月~12月までの2つの源泉徴収書と、控除すべき金額の載った書類を揃えて確定申告に行けば同じ事です。 個人的には確定申告しに税務署に行くのが面倒ですね。

参考URL:
http://www.akkeshi-web.co.jp/ikeda/taxinfo/syotoku/nencho.htm
berusaiyu
質問者

お礼

そうですね。はじめから合算して手続きをする方がわかりやすいのですが、もうすでに4月から12月までの分の手続き書類を作ってしまい担当者に提出した状態なので、今回は別々にしようと思います。 ただ、出したあとになって少し心配になりまして、うかがってみたわけでして・・。 ご回答、どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

>あとで行う予定の確定申告では控除できないのでしょうか? できます。確定申告書に改めて書き込むので関係ありません。 >差し引いて意味のある方で社会保険や生命保険の控除を使いたいのですが・・・。  確定申告を行いそこに正確に記載すれば結局同じことですから心配いりません。 >2カ所から給料をもらっている場合、それぞれで65万円までは税がかからないのでしょうか?それとも合算でですか?  収入を改めて合算して、その合算した給与収入に対して給与所得控除を適用し所得を求めます。その所得と他の事業業得などを合算し合計の所得額を求めます。65万円とおっしゃっている給与所得控除は一年に一回しか使えません。  合計の所得額に対して年間の社会保険料の支払い実額に基づいた社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などの所得控除を、全体の枠組みでもう一度確定申告書の上で組み立てます。源泉徴収票に載っているから確定申告書に書けないということは決してありませんのでご安心を。

berusaiyu
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 全体の枠組みでもう一度確定申告書の上で組み立てます。・・・これで、すべてを改めて計算し直すということですよね。ならば、社会保険料控除や生命保険料控除などを生かすことができそうです。源泉徴収票にのってしまうと、もう使えないのかと心配しましたが、安心しました。 ただひとつ・・・。今回の年末調整の際に、生命保険の証明書を添付してしまいます。そのため、自分で確定申告する際には、手元にありません。そのような場合、なくても大丈夫なのでしょうか?それとも、事情を話して生命保険会社で再発行してもらうのでしょうか? よろしければこの件についても教えてください。よろしくお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A